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1月31日(金)
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退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出
前年中に退職手当、一時恩給、その他これらの性質を有する給与を支払った企業は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出しなくてはならない。ただし、死亡退職により退職手当などを支払った場合は、相続税法の規定により「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する事になり、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出は必要ない。「退職所得の源泉徴収票」の従業員への交付期限は退職後一ヵ月以内だが、税務署には翌年1月31日までに提出しても差し支えない。なお、「退職所得の特別徴収票」の市区町村への提出期限は、退職後一ヵ月以内である。
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
1月中の主な業務
- 教育
- 教育訓練施策の実施準備
- 福利厚生
- 福利厚生施策の見直し
1月のその他の業務
- 1月4日(火)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]