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1月31日(金)
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労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
厚生労働省令の定めるところにより(法第24条)、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない(印紙保険料の納付状況の報告)。また、印紙保険料納付什器を設置した事業主は、印紙保険料納付什器使用状況報告書によって、毎月における印紙保険料納付什器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付什器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付什器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない(印紙保険料納付什器の使用状況の報告)。
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
1月中の主な業務
- 教育
- 教育訓練施策の実施準備
- 福利厚生
- 福利厚生施策の見直し
1月のその他の業務
- 1月4日(火)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]