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1月31日(火)
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労働保険料の延納(分割納付)
労働保険の概算保険額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
手続き内容
- 対象
- 概算保険額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険を委託している場合
- 提出物
- 労働保険料
- 提出〆切
- 7月10日、10月31日、1月31日
- 提出先
- 労働基準監督署
- 提出方法
- 電子申請、都道府県労働局・労働基準監督署または金融機関の窓口での納付
- 提出内容
労働保険料
- 保存期間
- 3年間
- 提出手続きガイド
電子申請が推奨されています。
詳しい条件については参考リンクを参照してください。
1月中の主な業務
- 新卒採用
- 冬季インターンシップの準備・受付対応
- 福利厚生
- 福利厚生施策の見直し
1月のその他の業務
- 1月4日(火)
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 1月10日(月)
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 1月31日(月)
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]