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12月10日(火)
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源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金(所得税)を事業主が給与からあらかじめ差し引くこと(特別徴収)。事業主は、所得税を徴収した日の属する月の翌月10日(土日祝日の場合は、開けるまで)までに納付しなければならない。また、個人住民税の特別徴収は、事業者が従業員に対して行う義務のある天引き制度。納付期日は所得税と同様である。
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
12月中の主な業務
- 教育
- 教育訓練体系の整備
- 福利厚生
- 全社安全衛生大会の開催
- 社宅・寮の準備
12月のその他の業務
- 12月10日(日)
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合)