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7月10日(水)
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納期の特例による源泉徴収税額の納付(1月から6月までに源泉徴収したもの)
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、
この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、
税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、
次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
(国税庁HPより転載 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm)
この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、
税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、
次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
(国税庁HPより転載 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm)
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 税務署
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
7月中の主な業務
7月のその他の業務
- 7月10日(月)
- 労働保険の更新(申告・納付)期限 [提出先:労働局]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出 [提出先:公共職業安定所]
- 住民税特別徴収税額の納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収税額の納付 [提出先:税務署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の月額算定基礎届の提出 [提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 7月31日(月)
- 労働者死傷病報告書の提出 (4~6月の期間で休業日数が4日に満たないもの)[提出先:労働基準監督署]
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所]
- 健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所]