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7月10日(水)
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労働保険の更新(申告・納付)期限
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付しなければなりません。
これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間(※)にこの手続を行います。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
※ 平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時が6月1日から7月10日までの間に変更になりました。
※ 7月10日が土曜日に当たるときは7月12日、日曜日に当たるときは7月11日までとなります。
(厚生労働省HPより http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm)
これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間(※)にこの手続を行います。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
※ 平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時が6月1日から7月10日までの間に変更になりました。
※ 7月10日が土曜日に当たるときは7月12日、日曜日に当たるときは7月11日までとなります。
(厚生労働省HPより http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm)
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 労働局
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
7月中の主な業務
7月のその他の業務
- 7月10日(月)
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出 [提出先:公共職業安定所]
- 住民税特別徴収税額の納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収税額の納付 [提出先:税務署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の月額算定基礎届の提出 [提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所]
- 納期の特例による源泉徴収税額の納付(1月から6月までに源泉徴収したもの) [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 7月31日(月)
- 労働者死傷病報告書の提出 (4~6月の期間で休業日数が4日に満たないもの)[提出先:労働基準監督署]
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所]
- 健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所]