無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

【アメリカビザ】米国の Eビザ特殊なカテゴリー

E-tdy とは?

米国の Eビザの中には特殊なカテゴリーのビザがあるのをご存知でしょうか?

聞きなれない名称ですがTDY という少々特殊なビザについて、ご紹介したいと思います。

“tdy”とは、temporary duty、つまり、短期間の用務の略称となります。その前にEがついているので、Eビザのカテゴリーですが、短期間の用務で渡米されたい方々に適したビザとなります。

Eビザとは、いわゆる貿易・投資ビザで、E-1が貿易、E-2が投資ビザとなります。E-2ビザは通常、個人の投資家、あるいは企業投資の場合には、その企業の中で重要なポジションにある管理職、マネージャー職、専門職の方が赴任する際に申請・取得されます。

つまり、数年以上のある程度長期間、米国に滞在し、就労するために取得するビザです。しかしながら、社内プロジェクト等で数か月程度のみ米国に滞在したい場合もあります。その際にESTAやBビザでは米国での活動内容が馴染まなかったり、限りなく就労活動に近い場合には、これらのステイタスで米国に滞在することは不法就労となる可能性もあり、危険です。

入国拒否にあったり、米国滞在中に不法就労と認定されてしまうと会社も個人も大きな不利益を被ることになってしまいます。それらのリスクを回避するための一つの方策が E-tdy です。

これはあくまでEビザという就労ビザのカテゴリーですので、米国での就労が可能となります。ただし、短期間であるため、在籍は日本企業のまま、報酬の源泉も日本企業のままで問題ありません。

この E-tdy の根拠は、FAMと呼ばれる米国の規則に記載されています。

わかりやすく日本語訳にすると、

「場合によっては、通常のスキルを持つ労働者が必要不可欠な従業員として認められることがあります。ほとんどの場合、立ち上げや研修の目的で必要とされる労働者が含まれます。米国で新規事業や、新分野に進出する既存事業が、短期間に通常の熟練労働者である従業員を必要とする場合があります。このような従業員の不可欠性は、技能の本質よりも、海外事業に精通していることから生じています。技能の専門性は、申請者が保有する機械的なスキルよりも、雇用者の企業運営の特殊性に関する知識にあります。」 と書かれています。

 

以前はE-tdy とビザに表示されていましたが、現在はビザにはE-tdyの表示はなく、通常のEビザと同様の表示しかされません。

E-tdy というビザカテゴリーは現在、存在しないのですが、申請上は E-tdy が可能です。E-tdy の概念は残っています。

直近でご依頼いただいたお客様が3か月程度の滞在予定期間だったので、E-tdy で申請しましたが、ビザの有効期間は5年間のものが発給されました。

E-tdy の利用にあたって、注意しなければならないことは、これはあくまでEビザなので、当然のことながら、Eビザの条件を満たさなければならないということです。

最も大きな問題は、Eビザの企業登録がなされているかという点です。

既にEビザでのご赴任者がいらっしゃる企業であれば、間違いなく企業登録がなされておりますので、短期プロジェクト等で従業員の方を短期間米国に派遣し、現地で就労してもらいたい場合には、この E-tdy のご利用をお勧めいたします。

アメリカビザ申請でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊社までお気軽にお問い合わせください。

  • 人材採用
  • キャリア開発
  • グローバル
  • その他

IMSはアメリカ大使館・領事館へのアメリカ就労ビザ申請のプロフェッショナルです。

豊富なビザ申請経験でアメリカビザのお悩み解決いたします!

世界でも厳しい部類に入る米国ビザ審査・入国審査をスムーズに切り抜け、皆様が本来の職務にストレスなく専念できるよう、豊富な経験と知識でビザ問題をサポートさせていただきます。

松井 明子(マツイ アキコ) 行政書士法人IMS 【アメリカビザチーフコンサルタント】

松井 明子
対応エリア 全国
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

新人・若手のメンタルダウン予防に必要な関わり

原田 由美子(Six Stars Consulting株式会社 代表取締役(人材育成コンサルタント、キャリアコンサルタント/国家資格))

2024年度入社 新入社員が入社して約1か月。新入社員の皆様のご様子はいかがでしょうか。 既に配属されたところ、配属はも...

2024/04/30 ID:CA-0005322 新人・若手のメンタルダウン予防策