障害者への合理的配慮提供義務のおさらい
2024年4月に
一般事業者の
障害者への合理的配慮提供が
義務化されました。
施行されてから
1年が経ちますので、
簡単におさらいをしたいと思います。
まず、
合理的配慮とは
そもそも何か?
ということですが。
基本的には
障害当事者の方からの
合理的配慮提供の要望、
申し出から
スタートいたします。
そして実際にその合理的配慮が
実行可能なのか?
代替手段はないか?などを検討し、
またその検討段階でも障害当事者と
いわゆる「建設的対話」を実施し、
一般事業者にとって
「過重な負担にならない」程度で
合理的配慮を実施します。
合理的配慮の申し出の内容を
そのまま実施できない場合でも、
企業側、障害当事者側が持っている
リソースや知識等を
相互が提供し、
妥協点を探っていくことが
「建設的対話」の肝でもあります。
この建設的対話は
合理的配慮の提供の中で
最も重要な考え方といっても
過言ではないでしょう。
一方、
障害者差別解消法の
もう1つの大きな柱が
「障害者への不当な差別的取扱いの禁止」です。
こちらは
受付での対応拒否や
「同伴者がいないと入店させない」
「障害者向け物件がない」といって
全く対応しないなど、
イメージとしては
「門前払い」に近いです。
少しまとめますと、
合理的配慮の提供は
多少の条件・猶予付きではありますが、
不当な差別的取扱いは
絶対にしてはならない、
といったところです。
詳細は以下の内閣府の資料にも
ございますので、
ご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/001752212.pdf
- 安全衛生・メンタルヘルス
- コーチング・ファシリテーション
- コミュニケーション
- ロジカルシンキング・課題解決
- その他
企業と障害者・マイノリティの架け橋創りの専門家〜一般社員も障害者・マイノリティ当事者社員も気分良く働ける職場創りをサポート
一時メンタルダウンした経験から障害者雇用、マイノリティ関連のトピックに関心を持ち、障害者雇用基礎研修、障害者差別解消法・合理的配慮基礎セミナー、発達心理学、障害者就労支援員向け研修等を実施。「わかりやすく、丁寧」というアンケート結果多数。
玉川 謙一郎(タマガワ ケンイチロウ) ガイアモーレ株式会社提携講師(K&J代表)

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