無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

障害者への合理的配慮提供義務のおさらい

2024年4月に
一般事業者の
障害者への合理的配慮提供が
義務化されました。

施行されてから
1年が経ちますので、
簡単におさらいをしたいと思います。

まず、
合理的配慮とは
そもそも何か?
ということですが。

基本的には
障害当事者の方からの
合理的配慮提供の要望、
申し出から
スタートいたします。

そして実際にその合理的配慮が
実行可能なのか?
代替手段はないか?などを検討し、
またその検討段階でも障害当事者と
いわゆる「建設的対話」を実施し、
一般事業者にとって
「過重な負担にならない」程度で
合理的配慮を実施します。

合理的配慮の申し出の内容を
そのまま実施できない場合でも、
企業側、障害当事者側が持っている
リソースや知識等を
相互が提供し、
妥協点を探っていくことが
「建設的対話」の肝でもあります。

この建設的対話は
合理的配慮の提供の中で
最も重要な考え方といっても
過言ではないでしょう。

一方、
障害者差別解消法の
もう1つの大きな柱が
「障害者への不当な差別的取扱いの禁止」です。

こちらは
受付での対応拒否や
「同伴者がいないと入店させない」
「障害者向け物件がない」といって
全く対応しないなど、
イメージとしては
「門前払い」に近いです。

少しまとめますと、
合理的配慮の提供は
多少の条件・猶予付きではありますが、
不当な差別的取扱いは
絶対にしてはならない、
といったところです。

詳細は以下の内閣府の資料にも
ございますので、
ご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/001752212.pdf

 

 

 

  • 安全衛生・メンタルヘルス
  • コーチング・ファシリテーション
  • コミュニケーション
  • ロジカルシンキング・課題解決
  • その他

企業と障害者・マイノリティの架け橋創りの専門家〜一般社員も障害者・マイノリティ当事者社員も気分良く働ける職場創りをサポート

一時メンタルダウンした経験から障害者雇用、マイノリティ関連のトピックに関心を持ち、障害者雇用基礎研修、障害者差別解消法・合理的配慮基礎セミナー、発達心理学、障害者就労支援員向け研修等を実施。「わかりやすく、丁寧」というアンケート結果多数。

玉川 謙一郎(タマガワ ケンイチロウ) ガイアモーレ株式会社提携講師(K&J代表)

玉川 謙一郎
対応エリア 全国
所在地 厚木市

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

インポスターシンドロームからの脱却を支える“見える化”の力

細木聡子(株式会社リノパートナーズ代表取締役/技術系ダイバーシティ経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士)

今回は、 「成長度合いの見える化で更なる成長を促す」 について一緒に考えていきたいと思います。   ┏━━━━━━━...

2025/03/26 ID:CA-0005939 部下育成