借上社宅利用者に支給される住宅手当に係る課税
質問させていただきます。
借上社宅が非課税となる要件として税法上
(1)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×家屋の総床面積/3.3㎡
(2)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
以上の計算によって得られた金額の半額以上を従業員から徴収していることが求められます。
借上社宅利用者に対して「住宅手当」の名目で金銭を支給する場合、当該「住宅手当」の金額を徴収額から差し引いて非課税要件を検討しなければならないのでしょうか。極端な例では徴収金額と同額の住宅手当を支給した場合にでも会社負担の賃貸料を非課税扱にできるのか疑問が生じております。込み入った質問ですがご教示願います。
投稿日:2008/10/16 10:18 ID:QA-0013986
- *****さん
- 大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社宅利用と住宅手当に関わる課税問題
■「従業員から家賃を徴収する《対象給与》」は、税法上の「給与所得」であり、勤務先の会社との雇用契約により支給される労働の対価としての金銭全体(経済的利益)のことを指し、企業ごとに任意に設定されている支給名目には左右されません。基本給はじめ、○○手当、△△手当などの区分は関係がないということになります。
■「住宅手当」の支給の有無、支給金額、控除対象とするかどうかに関係なく、給与全体から、徴収されているか否かが問題になります。ただし、ご引用のような事例で、徴収分を事前相殺し、「住宅手当」支給も行わず、家賃徴収も行わないという場合は、家賃徴収の事実が確認できなくなりますので、「住宅手当」を支給し、同額を徴収したプロセスを給与支給明細にも記録しておくことが必要だと思います。
投稿日:2008/10/16 11:38 ID:QA-0013987
相談者より
投稿日:2008/10/16 11:38 ID:QA-0035546大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。