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10月対応
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地域別最低賃金への対応
地域別最低賃金は、各都道府県で定められた最低賃金です。産業や職種・従業員規模の違いなどに関係なく、同じ都道府県内の事業所内で働く全ての労働者に適用されます。また、パート・アルバイト、嘱託など、雇用形態の違いにかかわらず適用されるので、注意が必要です。
主な業務
- 最低賃金法に基づく最低賃金の意味理解(使用者は国の定める最低賃金額以上の賃金を支払わなくてはならない)
- 2種の最低賃金「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」(特定の産業について設定されている賃金)の把握(両方が同時に適用される場合、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなくてはならない)
- 最低賃金の適用範囲の理解(産業や職種に関わりなく都道府県内の事業所で働く全ての労働者に適用される。また、派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用される)
- 最低賃金の対象となる賃金の把握(毎月支払われる基本的な賃金である。実際に支払われる賃金から、一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となる)
- 最低賃金の状況の確認(賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較する)
参考リンク
10月中の主な業務
- 新卒採用
- 内定者教育の実施
- 正式内定の通知
- 内定式の実施
- 次年度採用活動の開始
- 賃金
- 年末調整の準備
- 福利厚生
- 社宅・寮の定期点検
- ストレスチェックの実施
- 労使関係
- 定例労使協議会の開催
10月のその他の業務
- 10月10日(火)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 10月31日(火)
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 労働保険料の延納(分割納付) [提出先:労働基準監督署]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]