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10月対応

正式内定の通知

事前に面談やメール・電話などで内々定を候補者に伝え、後に正式な文書で内定を通知するのが一般的です。採用内定通知書を渡し、入社承諾書もしくは入社誓約書を提出させることによって、内定が成立します。これらの事務手続きによって完全に内定者を拘束することはありませんが、内定の歩留まりを正確に捉えることができます。

主な業務

・事前に内々定を伝えた上で、10月1日以降、内定者に採用内定通知書を送付
・併せて、候補者から入社承諾書・入社誓約書を提出させ、入社意思を確認
・不採用者への通知(細心の配慮をもって行う)


参考リンク

* 内定通知書例(日本の人事部)

10月中の主な業務

新卒採用
内定者教育の実施
内定式の実施
次年度採用活動の開始
教育
次年度教育・研修計画の立案
ミドルマネジャー研修の実施
人事管理
年次有給休暇の算定、付与
下半期人事異動の発表
中途採用の下半期計画立案・実施
上半期人事考課と評価面談の実施
高齢者活用施策の検討・実施
賃金
年末調整の準備
地域別最低賃金への対応
福利厚生
社宅・寮の定期点検
ストレスチェックの実施
労使関係
定例労使協議会の開催

10月のその他の業務

10月10日(火)
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
10月31日(火)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署
労働保険料の延納(分割納付) [提出先:労働基準監督署
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所