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12月2日(月)
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4ヵ月後決算法人の中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超えると、翌事業年度に法人税の中間申告と納税を行う必要があります。事業年度の期間が6ヵ月を超えた会社では、期首から6カ月を過ぎた日から、2ヵ月以内に申告書を提出しなければなりません。4月決算の法人の場合、12月中に行う必要があります。
手続き内容
- 対象
- 前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人
- 提出物
- 中間申告書用紙
- 提出〆切
- 期首から6ヵ月を過ぎた日から、2ヵ月以内
- 提出先
- 税務署
- 提出方法
- 直接提出、郵送、電子申告
- 提出内容
仮決算した場合、中間申告書に貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書などを添付
- 保存期間
- 提出手続きガイド
提出手続きへのURL
法人税の中間(予定)税額の算出方法について(国税庁)
- 【参考】
- 中間・確定申告書(東京都主税局) 【PDF】
- 申請様式(東京都主税局)