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  • 税金書類提出保険雇用
12月2日(月)

4ヵ月後決算法人の中間申告

前事業年度の法人税額が20万円を超えると、翌事業年度に法人税の中間申告と納税を行う必要があります。事業年度の期間が6ヵ月を超えた会社では、期首から6カ月を過ぎた日から、2ヵ月以内に申告書を提出しなければなりません。4月決算の法人の場合、12月中に行う必要があります。

手続き内容

対象
前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人
提出物
中間申告書用紙
提出〆切
期首から6ヵ月を過ぎた日から、2ヵ月以内
提出先
税務署
提出方法
直接提出、郵送、電子申告
提出内容

仮決算した場合、中間申告書に貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書などを添付

保存期間
提出手続きガイド

提出手続きへのURL
法人税の中間(予定)税額の算出方法について(国税庁)