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  • 税金書類提出保険雇用
12月2日(月)

外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合)

外国人を雇用する事業主は、名前、在留資格、在留期間などの情報を記した「外国人雇用状況届出書」を提出しなくてはなりません。提出が遅れた場合や、虚偽の記載があった場合は、1名につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。

手続き内容

対象
外国人を雇い入れる事業主
提出物
外国人雇用状況届出書
提出〆切
雇用保険の一般被保険者である場合:雇用した日の属する月の翌月10日まで
雇用保険の一般被保険者でない場合:雇用した日の属する月の翌月末日まで
提出先
公共職業安定所
提出方法
直接提出、郵送、電子申告
提出内容

外国人の個人情報(在留カードで確認できる氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格、在留期間、住所、資格外活動許可の有無)、雇用先に関する情報(企業・事業所の名前、住所、賃金など雇用条件)

保存期間
4年
提出手続きガイド

提出手続きへのURL
外国人雇用状況届出システム