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10月31日(木)
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健康保険料・厚生年金保険料の納付
健康保険料・厚生年金保険料は、各従業員の「標準報酬月額」を「保険料額表」に当てはめて求められます。保険料は事業主と被保険者とが半分ずつ負担し、毎月、事業主が納付します。なお、「標準報酬月額」は毎年4月~6月の給与のもとに計算されます。
手続き内容
- 対象
- 要件を満たした適用事業所
- 提出物
- 当月に支払う健康保険料・厚生年金保険料
- 提出〆切
- 翌月の末日
- 提出先
- 年金事務所
- 提出方法
- 口座振替、金融機関窓口、電子納付
- 提出内容
保険料納入告知額通知書(保険料納入告知書)に記載された保険料額を納付
- 保存期間
- 2年
- 提出手続きガイド
提出手続きへのURL
健康保険料・厚生年金保険料に関する手続き(日本年金機構)
10月中の主な業務
- 新卒採用
- 内定者教育の実施
- 正式内定の通知
- 内定式の実施
- 次年度採用活動の開始
- 福利厚生
- 社宅・寮の定期点検
- ストレスチェックの実施
- 労使関係
- 定例労使協議会の開催
10月のその他の業務
- 10月10日(火)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 10月31日(火)
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 労働保険料の延納(分割納付) [提出先:労働基準監督署]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]