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11月11日(月)
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雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)
事業主は条件(31日以上雇用される見込みがあり、所定労働時間が週20時間以上)を満たす従業員を雇い入れた場合、公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、雇用保険に加入させなければなりません。
手続き内容
- 対象
- 一定の条件を満たす従業員を雇い入れた事業所
- 提出物
- 雇用保険被保険者資格取得届、労働者名簿、前職の雇用保険被保険者証、出勤簿(タイムカード)、雇用期間を確認できる資料(雇用契約書など)
- 提出〆切
- 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
- 提出先
- 公共職業安定所
- 提出方法
- 直接提出、郵送、電子申告
- 提出内容
「雇用保険被保険者資格取得届」など、所定の条件を満たす労働者の実態を証明する書類
- 保存期間
- 4年間
- 提出手続きガイド
提出手続きへのURL
雇用保険被保険者資格取得届(厚生労働省)
- 【参考】
- 資格取得届と資格喪失届の記入例(厚生労働省) 【PDF】
- 被保険者に関する手続き一覧(厚生労働省)
11月中の主な業務
- 教育
- 技能五輪全国大会への参加
- 人事管理
- 労働時間適正化に向けての対応
- 表彰業務の準備
- 賃金
- 年末調整の実施
- その他
- 資金計画の立案
11月のその他の業務
- 11月11日(土)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]