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4月10日(月)
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給与所得者の特別徴収住民税納付
従業員へ支払った前年度の給与支払報告書に基づき、5月31日に従業員が居住する市区町村から「住民税課税決定通知書」が事業主に届きます。通知書に基づき、毎月12等分された住民税を翌月の10日までに、各市区町村に納付します。
手続き内容
- 対象
- 従業員へ給与・賞与を支払った事業主
- 提出物
- 住民税(「特別徴収税額決定通知書」に添付されている納付書)
- 提出〆切
- 控除した月の翌月10日まで
- 提出先
- 従業員各人在住の市区町村役場
- 提出方法
- 直接納付、指定の金融機関での手続き、電子申告
- 提出内容
源泉徴収した住民税に関する書類
- 保存期間
- 5年間
- 提出手続きガイド
提出手続きへのURL
特別徴収に関わる手続きについて(東京都主税局)
- 【参考】
- 個人住民税 特別徴収の事務手引き(東京都・都内区市町村) 【PDF】
4月中の主な業務
- 労使関係
- メーデーの準備と対策
- その他
- 株主総会の準備
- 災害マニュアルの作成
4月のその他の業務
- 4月10日(月)
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]