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4月10日(月)
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源泉徴収所得税の納付
事業主は、従業員へ支払った給与・賞与などの報酬に対して源泉徴収した所得税を、控除した月の翌月10日までに、事業所の住所を管轄する税務署へと納付しなければなりません。
手続き内容
- 対象
- 従業員へ給与・賞与を支払った事業主
- 提出物
- 源泉所得税(給与所得・退職所得などの所得税徴収高計算書)
- 提出〆切
- 控除した月の翌月10日まで
- 提出先
- 税務署
- 提出方法
- 直接納付、郵送、電子申告
- 提出内容
源泉徴収した所得税に関する書類
- 保存期間
- 5年間
- 提出手続きガイド
提出手続きへのURL
所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた(国税庁)
- 【参考】
- 納付書の記載のしかた(国税庁) 【PDF】
- 改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(国税庁) 【PDF】
4月中の主な業務
- 労使関係
- メーデーの準備と対策
- その他
- 株主総会の準備
- 災害マニュアルの作成
4月のその他の業務
- 4月10日(月)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]