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4月対応
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社会保険・労働保険の加入・喪失手続き
従業員を雇用している事業主は、従業員を採用したときや、退職者・死亡者が出たとき、速やかに社会保険(健康保険、厚生年金保険)と労働保険(雇用保険、労災保険)の手続きを行わなければなりません。
主要業務
(1)社会保険(健康保険、厚生年金保険)の手続き
【従業員を採用したとき】
・事業主が「被保険者資格取得届」を提出
・提出時期…事実発生から5日以内
・提出先…郵送の場合、事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
・提出方法…電子申請、郵送、窓口持参
【従業員が退職・死亡したとき】
・事業主が「被保険者資格喪失届」を提出
・提出時期…事実発生から5日以内
・提出先…郵送の場合、事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
・提出方法…電子申請、郵送、窓口持参
(2)労働保険の手続き(雇用保険、労災保険)
*一元適用事業の場合(両保険の保険料の申告・納付などを一元的に取り扱う事業)
*適用範囲…雇用保険の場合、31日以上の雇用見込みがあること、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
【従業員を初めて雇い入れるとき】
・事業主が、以下の届出を行う。
~保険関係成立届…保険関係が成立した日の翌日から10日以内、所轄の労働基準監督署へ
~概算保険料申告書…保険関係が成立した日の翌日から50日以内、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局、日本銀行(全国の銀行・信用金庫、郵便局でも可)のいずれかへ
~雇用保険適用事業所設置届…設置の日の翌日から10日以内、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ
~雇用保険被保険者資格取得届…資格取得の事実があった日の翌月10日まで、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ
【従業員が離職したとき】
~雇用保険被保険者資格喪失届と、給付額などの決定に必要な離職証明書を、資格喪失の事実があった日の翌日10日までに、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する
参考リンク
4月中の主な業務
- 労使関係
- メーデーの準備と対策
- その他
- 株主総会の準備
- 災害マニュアルの作成
4月のその他の業務
- 4月10日(月)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]