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4月対応
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定期人事異動の実施
4月の定期人事異動の発令に伴い、人事・総務関連では対応しなければならない実務が数多く発生します。定型的な業務が中心となるので、チェックシートなどを用いて(または社内の基幹システムの下)、ミスなく、遅滞なく行うことが肝心です。
主要業務
(1)人事異動発令手続き
・社内への通知には、決まったフォーマットが欠かせない。「誰が、何を、誰に、いつ通知したのか」を明確にしておくため、一定の書式の下、4月の人事異動を全社員に知らせる
(2)新人事辞令の交付
・辞令の交付は、本人にとって重要な意味を持つ。遅くとも、発令の前日までには所属長に届ける
(3)台帳類の更新
・定期人事異動に伴い、昇給や昇進、住所変更などが発生する。それに合わせて、労働者名簿、賃金台帳などの台帳類を訂正する
(4)賃金改定に伴う対応
・新しい等級となった従業員の昇給額・給与総額の計算、賃金台帳への転記、社会保険料の修正、退職年金の再計算、時間当たりの賃金額の修正など、賃金改定に伴う対応を行う
(5)福利厚生関係への対応
・保険、持株会、財形貯蓄、諸会費、社内融資の清算、社宅・寮の入退去などの新規加入、更新業務を行う
4月中の主な業務
- 労使関係
- メーデーの準備と対策
- その他
- 災害マニュアルの作成
- 株主総会の準備
4月のその他の業務
- 4月1日(土)
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 4月10日(月)
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 4月30日(日)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 社内預金管理状況の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]