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9月30日(月)
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固定資産税(都市計画税)の納付
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に対し、その固定資産の価値をもとに算出される税額を、所在する市町村が課税する税金です。都市計画税は、都市計画事業・土地区整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されます(償却資産は課税対象とはなりません)。
手続き内容
- 対象
- 1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている者
- 提出物
- 指定の税額を納付
- 提出〆切
- 6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、3月(第4期) ※納税通知書を参照のこと
- 提出先
- 各自治体の税事務所
- 提出方法
- 第1期(6月)に送付される納税通知書を使用
- 提出内容
税額の計算方法
土地……課税標準額×税率1.4%
家屋……課税台帳に登録されている価格×税率1.4%
償却資産……課税標準額×税率1.4%
- 保存期間
- 固定資産課税台帳は自治体により保存されています(例として東京都は6年間保存)
- 提出手続きガイド
第1期(6月)に送付される納税通知書を使用します。
詳しい内容は各自治体のページを参照してください。
参考URLには東京都のものを掲載しています。
9月中の主な業務
- 福利厚生
- 社宅・寮の物件探し、対応
- ストレスチェック前の準備
9月のその他の業務
- 9月2日(土)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 9月10日(日)
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 9月30日(土)
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]