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2月28日(火)
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じん肺健康管理実施状況報告
労働衛生対策上、「粉じん作業」を行う事業者は「じん肺法」に基づき、毎年12月末日時点の状況を「じん肺健康管理実施状況報告」に記入し、翌年2月末日までに所轄の労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。
手続き内容
- 対象
- 粉じん作業を行う事業者
- 提出物
- じん肺健康管理実施状況報告
- 提出〆切
- 2月末日
- 提出先
- 労働基準監督署
- 提出方法
- 所轄の労働基準監督署に提出
- 提出内容
12月末日時点のじん肺健康管理実施状況を様式8号にまとめ、2月末日に提出する。
- 保存期間
- 7年間
- 提出手続きガイド
じん肺法施行規則関係に様式8号が設置されている。
2月中の主な業務
- 人事管理
- 評価者訓練の実施
- 新年度の組織改正と人事異動の検討
2月のその他の業務
- 2月10日(木)
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 2月28日(月)
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 固定資産税(都市計画税)の納付 [提出先:各自治体の税事務所]