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『日本の人事部』Vol.074

2006/07/18 09:00

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          ─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
             『日本の人事部』    【vol.74】2006.07.18
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                        URL-> http://jinjibu.jp

  こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
  ある人事の方と話をしたとき、「自社の社員が私達にとってはお客様で、
  どうしたら働きやすい環境が作れるか、会社を大きくしていくために、経
  営者を巻き込んで何を改善していかなければならないのかについて、いつ
  も考えています」という言葉が心に残りました。

  しかし今、情報は溢れるほどあるのに、何を選択すればいいか整理がつか
  ず現場が混乱してしまうこともあるとのこと。数多ある情報の中で適切な
  ものを選ぶには、それを選り分ける正しい目が必要です。多くの人と接し
  て広い視野を持つこと、これは社内を向いた仕事をしている場合にこそ、
  重要なのかもしれません。


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 ◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  【1】 カネと人事シリーズ・「チンドン屋」編
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  【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
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  【3】 ≪連載第7回≫ コラム『 労務の現場&労使トラブルNOW! 』
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  【4】 困った時の匿名相談掲示板:「将来の幹部候補に対する教育」
  ────────────────────────────────
  【5】 直近のお役立ちセミナー
  ────────────────────────────────
  【6】 今週の注目!「専門家」はこの人
  ────────────────────────────────
  【7】 編集部おすすめのサービスはここ!!
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 【1】カネと人事シリーズ・「チンドン屋」編
     「依頼主や宣伝内容によってギャラが上下する不安定職業」
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 ◆ さまざまな職業の収入や人事にまつわる話題を、ご紹介するこのコラム。
   今回は、「チンドン屋」をクローズアップしています。意外と知らない
   職業事情を垣間見れるかも!? この他にも22種類の職業がラインナップ
   中ですので、バックナンバーも合わせてご覧下さい。

  ………………………………………………………………………………………
  宣伝といえばテレビやインターネットのCM中心の現在、商店街を練り
  歩く「チンドン屋」はすでに「過去の職業」と思われています。たしかに
  最盛期には遠く及びませんが、最近では東京、大阪、福岡などで、若手の
  参入が目立ってきました。音楽と笑いが好きな若者たちによる平成チンド
  ン屋事情はどうなっているでしょうか──。
  ………………………………………………………………………………………

  新しいチンドン屋活動の先頭に立っているのは、昭和59年、20代で「ちん
  どん通信社」を旗揚げした大阪の林幸次郎さん。20人以上のメンバーを抱
  え、ヤオハン、NTTドコモ、日本エアシステムなど著名企業や自治体の
  依頼をこなし、海外にも進出しているほか、毎年富山で開かれる全日本チ
  ンドンコンクールでは何度も優勝している実力派だ。

  とはいえ法人登記しているちんどん通信社(法人名・東西屋)やアダチ宣
  伝社などをのぞき、チンドン屋の多くは個人事業主。チンドン屋志望の若
  者に「楽しい仕事かもしれませんが、収入を期待する人にはおすすめしま
  せん」と念を押すという安達さんは「チンドン屋には月給の制度はない。
  もちろん、ボーナスも退職金もない。基本的には一現場ごとの報酬、つま
  り日雇い労働者の扱いである。しかも実力がなければ仕事も回ってこない」
  (『笑う門にはチンドン屋』石風社)と書いている…(つづく)

  (さらに詳しい内容は)
  -> https://member.jinjibu.jp/special/column06071401.html

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 【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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 ◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
   網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!

   ■ ワークポート、『採用ページメーカー
     powered by ドリコムCMS』の販売開始

   ■ JTBモチベーションズ、勤務状況で過重労働を警告する
     「ロームセキュリティTM」を発売

   ■ アウル、教育・研修効果を最大化する
     Webサービス『Training Plus+』 の発売開始

   ■ アドバンテッジ リスク マネジメント、企業人事部向けに
     『復職支援コーディネータ派遣サービス』を開始

 ▽ この他にも、人材業界の“Hot news”を毎日更新中!
   閲覧は、こちらから-> http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php

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 【3】≪連載第7回≫ コラム『 労務の現場&労使トラブルNOW! 』
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 ◆ 【「就業規則」の運用誤りでトラブル 】
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  就業規則を作り間違えると、思いもよらぬ出費が生じることがあります。
  今回は、就業規則の条文を勘違いしたことから2年分の不払い賃金を支払
  わなければならなくなった会社の事例です。

  【 事例:D社の場合 】
  ある会社(OA機器販売、社員60名)では、5年ほど前に、就業規則で休
  日を週一日以上、月8日と定めていた。実際には、8日のうち6日は隔週
  2日制で確保されているが、残りは、「半休」を4回で休日2日分、合計
  8日として運用していた。労働時間は、1カ月を平均して週40時間以内、
  1日の労働時間も8時間以内で、労働基準法上問題はない。ところが、今
  年の春に労働組合から休日労働の不払い賃金の請求がきた。経営者側は、
  休日労働をさせたつもりはなく、なにを請求されているのか、さっぱりわ
  からない──。

  休日というのは、原則として暦の一日を指します。交代勤務の場合であっ
  ても連続した24時間であることが定められています。有給休暇のように、
  「半日」という単位は存在しません。従って、会社の主張する「半休」は、
  半日出勤日であって、休日ではないのです。労働組合もこの点を突いてい
  るのです。就業規則上、休日と定められているにもかかわらず、出勤させ
  ているのだから、半日出勤は「時間外労働」であり、その賃金を支払えと
  要求しているのです。結局この会社は、運用の誤りを認めて、不払い分を
  2年間さかのぼって支払うことになりました。

  今回の事例では、始めから、「休日は一週間1日以上、月6日」と定めて
  おけば良かったのです。そうすれば、法的にはもちろん規則上もまったく
  問題ありません。会社側の言い分は、「従業員は、分かってくれていると
  思っていた」です。しかし、何かのきっかけで労使関係がこじれると、と
  たんに状況は変わり、分かってくれなくなるのです。

  就業規則の見直しの際には、法令の改正点だけではなく、条文が不適切で
  はないか、認識の甘い部分はないかという点も着目して下さい。そうする
  ことによって「強い」就業規則を作ることができます。

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 【4】困った時の匿名相談掲示板    (※詳細は会員専用コンテンツ)
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│Q│ 将来の幹部候補に対する教育について
└─┴───────────────────────────────┘

  弊社は製造業ですが、将来の経営を担う社員の教育を考えております。
  具体的な研修内容や運用(選抜の仕方など)が分かれば非常に助かります。
  一般論や他社事例なども知りたいと思いますので、合わせてよろしくお願
  いいたします。
                            (埼玉県/機械)

 編集部よりコメント…
  会社として生き残っていくために、後のコア人材を育成することは経営上
  重要なことといえます。今は若手のうちから幹部候補を絞って、教育を行
  う会社も増えており、今年上半期に就任した40代社長は、2年連続で10%
  を超えたそうです。ビジネスのスピードや経営環境の変化から、トップの
  若返りを意識しながらの人材育成戦略が、今後ますます進んでいくのかも
  しれませんね。

  専門家の回答はこちらから
  -> http://jinjibu.jp/GuestBbsTop.php?act=dtl&pid=5277&th=C&bfth=

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 【5】直近のお役立ちセミナー
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 ■ 07/25 13:30 『 経営幹部育成の視点を探る
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   東京都豊島区開催/定員:50名/受講費:無料
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 ■ 07/26 09:20 『 目標管理の考え方・進め方 』
   開催者:有限会社ライフデザイン研究所
   講師:ライフデザイン研究所代表 斉藤 紀夫
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 ■ 07/27 10:00 『 尾方僚の面接官トレーニング公開講座 』
   開催者:株式会社ヒューマンキャピタル研究所
   講師:尾方 僚
   東京都港区開催/定員:40名/受講費:45000円
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