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『日本の人事部』Vol.145
2007/12/25 09:00
───<PR>────────────────────────────
上からは小言を言われ、下からは文句を言われ、ストレス溜まる損な役回り。
飲み屋に行っても話題は会社のグチばかり…
中間管理職は組織の要。そんな役回りだけで良いのでしょうか?
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~ まぐまぐ! 「人事カテゴリ」にて、読者数No.1(17,205名)~
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─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
『日本の人事部』 【vol.145】2007.12.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
2007年も残りわずかとなりました。皆さまにとって今年はどんな一年だっ
たでしょうか? 世の中の動きに目を向けると、食品偽装や年金記録漏れ
など、人々の信頼を損なう出来事が数多く起こりました。今年の世相を表
す漢字として「偽」が選ばれたのも、うなずけます。
「品格」という言葉が本のタイトルとしてよく使われています。そこから
は、企業や個人それぞれのモラルが揺らいでいる現実が浮かび上がってき
ます。「ヒト」に関わる人事部の皆さまも、仕事を通じて個々の意識や考
え方の違いを肌で感じる場面が多いのではないでしょうか。人材の流動化
が進み、働き方が多様化する中で、どう組織を導き個々の人材の力を引き
出すか──人事戦略はこれからが正念場といえます。
本メールマガジンが年内最後の号となります。
今年も一年ご愛読いただき、誠にありがとうございました。2008年も皆さ
まのお役に立てるサイトとなれるよう、スタッフ一同頑張って参ります。
皆さま、どうぞ良いお年をお迎え下さい。
▼今週は「セクハラ・パワハラに関するトラブル発生時の対応実務と解決
手順」(『ビジネスガイド』日本法令発行・提携記事)を新掲載。迅速
に対応・解決するためのポイントや手順、紛争を解決するための制度な
どを分かりやすく説明しています。ぜひご覧下さい!
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★┃ 運営事務局からのお知らせ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『日本の人事部』運営事務局は、12月28日(金)から翌年1月6日(日)ま
で年末年始のお休みを頂戴いたします。期間中の事務局へのお問い合わせ
につきましては、1月7日(月)以降の対応となりますので、何卒ご了承下
さい。
また、上記期間内のサイト更新、メルマガの配信はお休みさせていただき
ます。次回のメルマガ配信は、2008年1月8日(火)となります。
◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 困った時の匿名相談掲示板:「時間外労働と人事考課について」
────────────────────────────────
【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】 連載コラム:元人事研修部長が語る!「人事のこころ」<第37回>
────────────────────────────────
【4】 編集部注目のセミナー
────────────────────────────────
【5】 今週の「専門家」はこの人!
────────────────────────────────
【6】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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【1】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌─┐
│Q│時間外労働と人事考課について
└─┴───────────────────────────────┘
積極的な勤務を促すために、業務繁忙期の時間外労働時間数を、賞与や昇
給の査定項目とすることは合法でしょうか? 有給取得者が不利になる等
の問題も考えられるため、ご教示いただければと思います。
(東京都/百貨店・ストア・専門店)
編集部よりコメント…
従業員のモチベーションを高めるため、企業もさまざまな取り組みを行っ
ています。繁閑期のある業種では、今回の相談のように「労働時間」を評
価や査定の対象として検討するケースもあるでしょう。しかし、近年は、
時間外労働の管理が大きな課題となっており、社内で意識のずれが生じな
いかなどを考慮する必要があります。この質問に対して、2人の専門家か
ら違法性の有無や参考となるアドバイスが寄せられています。
専門家の回答はこちらから
http://jinjibu.jp/GuestBbsTop.php?act=dtl&pid=10756&th=B&bfth=&mm=7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!
■ ベリングポイント、独立行政法人の人事施策に関する調査発表
■ テンプスタッフ・フードスター、SGSと業務提携
2008年の健康保険法改正にむけ、管理栄養士育成に注力
■ ライフバランスマネジメント
「従業員のメンタルヘルス対策に関する意識調査」結果を発表
■ インターワークス、オークション式求人サイト
「アルバイトネット」を開設
▽ この他にも、人材業界の“Hot news”を毎日更新中!
閲覧は、こちらから-> http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?&mm=7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】~連載コラム~
元人事研修部長が語る!「人事のこころ」<第37回>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大手企業の元人事研修部長が、38年間の人事実務キャリアと「管理職」の
立場から得た経験をもとに、人事部門への思いを語ります。
◆ 【 パート社員の雇用管理の現状と、今後を考える 】
--------------------------------------------------------------------
前回のコラムでもふれましたが、正社員と、短時間勤務社員の雇用格差や
賃金格差が大きな社会問題になっています。
今回は、短時間勤務社員のうち、パート社員に目を向け、雇用契約の更新
や年次有給休暇(以下、年休)の付与などの現状から、雇用管理の実務と、
今後のあり方を考えます。
正社員には雇用期限はありませんが、パート社員を採用する場合、初回の
雇用契約期間を3ヵ月~半年程度にすることが多いようです。その後、引
き続き6ヵ月~1年間の雇用契約を結び、期限が満了するたびに更新するの
が一般的です。
しかし、契約更新期間ごとに正しく手続きを行っている企業が、実際にど
れだけあるでしょうか?
パート社員の雇用人数が少なければ、更新手続きに時間はかかりませんが、
人数が多く、しかも、全国に対象者がいれば、契約更新にかかる仕事のボ
リュームは相当大きくなります。また、パート社員の入退社は慢性的で、
その事務処理にも時間が割かれます。
こうした理由から、契約満了時に、とくに問題がなければ、雇用を自動更
新扱いと見なし、労働(雇用)契約書の作成手続きを省略している企業もあ
ります。これは実質、雇用契約が無締結となるため、人事管理上大きな問
題を含んでいます。
年休の付与や、社会保険の加入についても同様です。
正社員の年休付与は適切に行っていても、パート社員については、必ずし
も法令に定められた年休日数を、付与していない場合があります。とくに、
週の勤務日数が4日以内のパート社員に対して、付与していないケースが
みられ、危惧すべき問題だと思います。
パート社員の社会保険の加入も、企業ごとに独自の条件を設定し、各社ま
ちまちのルールで行われているのが実態です。
正社員も、パート社員も「一人の社員」としての重みに差はないはずです。
人事部が、正社員と非正社員の賃金格差問題に取り組むことは重要なこと
です。しかし、私は雇用格差問題の本質が、それとは異なるところにある
と考えています。仕事内容や賃金問題以外に、これまで慣習的に引き継が
れてきた多くの処遇格差と、人事担当者のパート社員に対する意識を、是
正していくことに目を向けてほしいと思います。
パート社員は、生涯雇用が保障されていない不安定な立場でありながら、
多くの場合、会社の顔として、お客様に一番近い職場で日々働いています。
企業の業績を左右する存在といってよいでしょう。
今後、ますます人材の流動化が加速し、非正社員の割合が増加していくと
思われます。人事責任者は、正社員を主体としてきた雇用施策を見直し、
これからの時代に合わせた人事管理を考えていく必要があるのではないで
しょうか。
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【4】直近のお役立ちセミナー
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◆ 日本全国津々浦々、多彩なテーマのセミナー・講演会などをご紹介。
どのセミナーも人気ですので、お申し込みはお早めに!
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■ 01/10 10:00 『 リピート率90%の秘訣ここにあり!
~09新卒採用を成功に導く新卒採用アウトソーシング導入支援セミナー 』
開催者:株式会社トライアンフ(東京都/渋谷区開催)
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■ 01/16 13:00 『 教育研修体系構築の進め方 ~モデル導入事例に学ぶ~ 』
開催者:社団法人中部産業連盟(東京都/千代田区開催)
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■ 01/16 19:00 『 無料【組織を健全に成長させ、業績向上を実現する
組織開発のプロフェッショナル「ビジネスコーチ」になる】』
開催者:ビジネスコーチ株式会社(東京都/千代田区開催)
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■ 01/18 14:00 『 メンタルヘルス研修 デモンストレーション説明会 』
開催者:テンプスタッフラーニング株式会社 (東京都/渋谷区開催)
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■ 01/18 15:00 『【無料公開セミナー】多忙な現場リーダーの部下育成術
~コーチング偏重の落とし穴~ 』
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【5】今週の「専門家」はこの人!
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│ 前職はアメリカ合衆国カリフォルニア州の現地法人(製造業)で、 │
│ とくに、労務(賃金制度づくり)と販売(マーケティング)業務を │
│ 7年ほど行っていました。英語での商談やセミナー講師も経験済み │
│ です。賃金制度改革支援コンサルに携わり、20年以上経ちますが、 │
│ いつも顧客のために誠心誠意尽くすことをモットーとしています。 │
│ 指導企業は600社を超えました。日本人の賃金コンサルとして唯一、 │
│ 国際的に認められた報酬プロ(GRP)の資格を保持しています。 │
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株式会社賃金システム研究所 赤津 雅彦
-> http://jinjibu.jp/GuestPrsnDetail.php?id=751&mm=7
■ 企業価値を高める「会議メソッド」が貴社を変えます!
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│ 上から見下ろす目線の講師ではなく、同じ目線で「ファシリテート」│
│ 致します。私自身の体験を随所に取り入れていますので、本から学 │
│ ぶより現場での実践的なノウハウが学べます。実践重視の研修を行 │
│ いますので、エクササイズやロールプレイをふんだんに取り入れて │
│ 研修を行います。研修は明るく楽しく、眠くなることはありません。│
└────────────────────────────────┘
株式会社CHEERFUL 沖本 るり子
-> http://jinjibu.jp/GuestPrsnDetail.php?id=867&mm=7
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【6】編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
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◆ あんなサービス、こんな商品があれば、人事の問題は一挙に解決できる
のに…とお悩みの方に、ぴったりのサポート会社をご紹介!
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■ クラークフューチャーコンサルタンツ有限会社
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いま「ホスピタリティ・リーダー」が求められている! 他者に対する
ホスピタリティ(おもてなし、思いやりの行動)を重視したリーダーシ
ップを発揮し、職場を導いていく人財を養成します。
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■ キャプラン株式会社
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伊藤忠グループのキャプランが、人事制度、偽装請負問題解決のお手伝
いを致します。(キャプランの人事コンサルティング)
-> http://jinjibu.jp/GuestSltnDetail.php?id=2187&mm=7
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期待できる<人財>を見抜き、ひきつける「面接官マインド」を身につ
ける!(採用面接官スキルアップ研修)
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日本人・中国人の優秀な人材をご紹介いたします!
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◎発行/株式会社アイ・キュー『日本の人事部』運営事務局
▽プレスリリース・情報提供・記事・コラム・ご意見などはこちらまで
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▽掲載された記事・情報を許可無く転載することを固く禁じます。
Copyright(C)2007 iQ Co.,ltd. All rights reserved.
▽このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
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上からは小言を言われ、下からは文句を言われ、ストレス溜まる損な役回り。
飲み屋に行っても話題は会社のグチばかり…
中間管理職は組織の要。そんな役回りだけで良いのでしょうか?
良くないと思ったら ⇒ *URL1*
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~ まぐまぐ! 「人事カテゴリ」にて、読者数No.1(17,205名)~
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─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
『日本の人事部』 【vol.145】2007.12.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
2007年も残りわずかとなりました。皆さまにとって今年はどんな一年だっ
たでしょうか? 世の中の動きに目を向けると、食品偽装や年金記録漏れ
など、人々の信頼を損なう出来事が数多く起こりました。今年の世相を表
す漢字として「偽」が選ばれたのも、うなずけます。
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は、企業や個人それぞれのモラルが揺らいでいる現実が浮かび上がってき
ます。「ヒト」に関わる人事部の皆さまも、仕事を通じて個々の意識や考
え方の違いを肌で感じる場面が多いのではないでしょうか。人材の流動化
が進み、働き方が多様化する中で、どう組織を導き個々の人材の力を引き
出すか──人事戦略はこれからが正念場といえます。
本メールマガジンが年内最後の号となります。
今年も一年ご愛読いただき、誠にありがとうございました。2008年も皆さ
まのお役に立てるサイトとなれるよう、スタッフ一同頑張って参ります。
皆さま、どうぞ良いお年をお迎え下さい。
▼今週は「セクハラ・パワハラに関するトラブル発生時の対応実務と解決
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『日本の人事部』運営事務局は、12月28日(金)から翌年1月6日(日)ま
で年末年始のお休みを頂戴いたします。期間中の事務局へのお問い合わせ
につきましては、1月7日(月)以降の対応となりますので、何卒ご了承下
さい。
また、上記期間内のサイト更新、メルマガの配信はお休みさせていただき
ます。次回のメルマガ配信は、2008年1月8日(火)となります。
◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 困った時の匿名相談掲示板:「時間外労働と人事考課について」
────────────────────────────────
【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】 連載コラム:元人事研修部長が語る!「人事のこころ」<第37回>
────────────────────────────────
【4】 編集部注目のセミナー
────────────────────────────────
【5】 今週の「専門家」はこの人!
────────────────────────────────
【6】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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【1】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌─┐
│Q│時間外労働と人事考課について
└─┴───────────────────────────────┘
積極的な勤務を促すために、業務繁忙期の時間外労働時間数を、賞与や昇
給の査定項目とすることは合法でしょうか? 有給取得者が不利になる等
の問題も考えられるため、ご教示いただければと思います。
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従業員のモチベーションを高めるため、企業もさまざまな取り組みを行っ
ています。繁閑期のある業種では、今回の相談のように「労働時間」を評
価や査定の対象として検討するケースもあるでしょう。しかし、近年は、
時間外労働の管理が大きな課題となっており、社内で意識のずれが生じな
いかなどを考慮する必要があります。この質問に対して、2人の専門家か
ら違法性の有無や参考となるアドバイスが寄せられています。
専門家の回答はこちらから
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【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
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■ ベリングポイント、独立行政法人の人事施策に関する調査発表
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2008年の健康保険法改正にむけ、管理栄養士育成に注力
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「従業員のメンタルヘルス対策に関する意識調査」結果を発表
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【3】~連載コラム~
元人事研修部長が語る!「人事のこころ」<第37回>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大手企業の元人事研修部長が、38年間の人事実務キャリアと「管理職」の
立場から得た経験をもとに、人事部門への思いを語ります。
◆ 【 パート社員の雇用管理の現状と、今後を考える 】
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前回のコラムでもふれましたが、正社員と、短時間勤務社員の雇用格差や
賃金格差が大きな社会問題になっています。
今回は、短時間勤務社員のうち、パート社員に目を向け、雇用契約の更新
や年次有給休暇(以下、年休)の付与などの現状から、雇用管理の実務と、
今後のあり方を考えます。
正社員には雇用期限はありませんが、パート社員を採用する場合、初回の
雇用契約期間を3ヵ月~半年程度にすることが多いようです。その後、引
き続き6ヵ月~1年間の雇用契約を結び、期限が満了するたびに更新するの
が一般的です。
しかし、契約更新期間ごとに正しく手続きを行っている企業が、実際にど
れだけあるでしょうか?
パート社員の雇用人数が少なければ、更新手続きに時間はかかりませんが、
人数が多く、しかも、全国に対象者がいれば、契約更新にかかる仕事のボ
リュームは相当大きくなります。また、パート社員の入退社は慢性的で、
その事務処理にも時間が割かれます。
こうした理由から、契約満了時に、とくに問題がなければ、雇用を自動更
新扱いと見なし、労働(雇用)契約書の作成手続きを省略している企業もあ
ります。これは実質、雇用契約が無締結となるため、人事管理上大きな問
題を含んでいます。
年休の付与や、社会保険の加入についても同様です。
正社員の年休付与は適切に行っていても、パート社員については、必ずし
も法令に定められた年休日数を、付与していない場合があります。とくに、
週の勤務日数が4日以内のパート社員に対して、付与していないケースが
みられ、危惧すべき問題だと思います。
パート社員の社会保険の加入も、企業ごとに独自の条件を設定し、各社ま
ちまちのルールで行われているのが実態です。
正社員も、パート社員も「一人の社員」としての重みに差はないはずです。
人事部が、正社員と非正社員の賃金格差問題に取り組むことは重要なこと
です。しかし、私は雇用格差問題の本質が、それとは異なるところにある
と考えています。仕事内容や賃金問題以外に、これまで慣習的に引き継が
れてきた多くの処遇格差と、人事担当者のパート社員に対する意識を、是
正していくことに目を向けてほしいと思います。
パート社員は、生涯雇用が保障されていない不安定な立場でありながら、
多くの場合、会社の顔として、お客様に一番近い職場で日々働いています。
企業の業績を左右する存在といってよいでしょう。
今後、ますます人材の流動化が加速し、非正社員の割合が増加していくと
思われます。人事責任者は、正社員を主体としてきた雇用施策を見直し、
これからの時代に合わせた人事管理を考えていく必要があるのではないで
しょうか。
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【4】直近のお役立ちセミナー
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◆ 日本全国津々浦々、多彩なテーマのセミナー・講演会などをご紹介。
どのセミナーも人気ですので、お申し込みはお早めに!
直近(12/28~1/20)のセミナーは「28件」あります。こちらでチェック!
-> http://jinjibu.jp/GuestSmnrSearchTop.php?&mm=7
■ 01/10 10:00 『 リピート率90%の秘訣ここにあり!
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開催者:社団法人中部産業連盟(東京都/千代田区開催)
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■ 01/16 19:00 『 無料【組織を健全に成長させ、業績向上を実現する
組織開発のプロフェッショナル「ビジネスコーチ」になる】』
開催者:ビジネスコーチ株式会社(東京都/千代田区開催)
-> http://jinjibu.jp/GuestSmnrSearchTop.php?act=dtl&id=3651&mm=7
■ 01/18 14:00 『 メンタルヘルス研修 デモンストレーション説明会 』
開催者:テンプスタッフラーニング株式会社 (東京都/渋谷区開催)
-> http://jinjibu.jp/GuestSmnrSearchTop.php?act=dtl&id=3665&mm=7
■ 01/18 15:00 『【無料公開セミナー】多忙な現場リーダーの部下育成術
~コーチング偏重の落とし穴~ 』
開催者:株式会社ユニゾン (東京都/千代田区開催)
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【5】今週の「専門家」はこの人!
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方のために専門家をご紹介!
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■ 賃金制度の整備・改革、運用支援に特化した経営コンサルティング提供!
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│ 前職はアメリカ合衆国カリフォルニア州の現地法人(製造業)で、 │
│ とくに、労務(賃金制度づくり)と販売(マーケティング)業務を │
│ 7年ほど行っていました。英語での商談やセミナー講師も経験済み │
│ です。賃金制度改革支援コンサルに携わり、20年以上経ちますが、 │
│ いつも顧客のために誠心誠意尽くすことをモットーとしています。 │
│ 指導企業は600社を超えました。日本人の賃金コンサルとして唯一、 │
│ 国際的に認められた報酬プロ(GRP)の資格を保持しています。 │
└────────────────────────────────┘
株式会社賃金システム研究所 赤津 雅彦
-> http://jinjibu.jp/GuestPrsnDetail.php?id=751&mm=7
■ 企業価値を高める「会議メソッド」が貴社を変えます!
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│ 上から見下ろす目線の講師ではなく、同じ目線で「ファシリテート」│
│ 致します。私自身の体験を随所に取り入れていますので、本から学 │
│ ぶより現場での実践的なノウハウが学べます。実践重視の研修を行 │
│ いますので、エクササイズやロールプレイをふんだんに取り入れて │
│ 研修を行います。研修は明るく楽しく、眠くなることはありません。│
└────────────────────────────────┘
株式会社CHEERFUL 沖本 るり子
-> http://jinjibu.jp/GuestPrsnDetail.php?id=867&mm=7
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【6】編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
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◆ あんなサービス、こんな商品があれば、人事の問題は一挙に解決できる
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■ クラークフューチャーコンサルタンツ有限会社
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いま「ホスピタリティ・リーダー」が求められている! 他者に対する
ホスピタリティ(おもてなし、思いやりの行動)を重視したリーダーシ
ップを発揮し、職場を導いていく人財を養成します。
(「ホスピタリティ・リーダーシップ」研修)
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