トライアル雇用
トライアル雇用とは?
公共職業安定所の紹介により特定の労働者を、短期間(原則として3カ月)試行的に雇い、その間、企業と労働者が相互に適性を判断、両者が合意すれば本採用に移行する制度のことです。
厚生労働省が2003年4月からスタート
労働者の能力を見極めたうえで本採用
失業者が大勢いる一方、求人もある程度はある、というミスマッチが問題になっています。トライアル雇用は、こうした状況を改善するため、厚生労働省が2003年4月からスタートさせました。対象となるのは公共職業安定所に求職している(1)45歳以上65歳未満の中高年齢者(2)35歳未満の若年者(3)母子家庭の母など(4)身障者(5)日雇い労働者・ホームレスを雇い入れた場合です。
まず公共職業安定所が就労のためにトライアル雇用を経ることが適当と思われる労働者を企業に紹介。企業は正採用への移行のための要件などに関する「トライアル雇用計画書」を、雇い入れから2週間以内に労働者と話し合い、合意を得たうえで公共職業安定所に提出します。
もともとトライアル雇用は企業に本採用を義務付けるものではありませんが、厚労省では「(1)から(3)の労働者については、本採用を前提としたものであることを理解して、できる限り本採用へ努力してほしい」と話しています。もっとも、どうしても能力・適性などにより本採用への移行が難しいと判断した場合は、トライアル雇用だけで終了することも可能です。
トライアル雇用のメリットは、企業にとっては労働者の適性や業務遂行能力などを見極めたうえで、本採用するかどうかを決定できる点です。またトライアル雇用を実施した場合、企業には労働者1人につき最大3カ月間、月額5万円の奨励金が支給され、雇い入れにかかる一定の負担の軽減が図れます。
一方、労働者にとっても企業風土や業務内容などを事前に把握でき、トライアル雇用期間中に努力することで本採用への道が開けます。その間も賃金が支払われ、労働基準法などの労働関係法令が適用されるのは言うまでもありません。
ただし過去6カ月間に労働者の解雇を行った企業や、過去3年以内に不正行為などにより奨励金の不支給または支給の取り消しの措置を受けた企業などは、トライアル雇用の事業対象にはなっていません。
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