社会保険適用促進手当の2年限りの措置不利益変更の問題

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外は、

各労働者について2年限りの措置とのことですが、

期間の終了に伴い手当の支給自体を取りやめる場合、

終了時に不利益変更の問題は生じないか?

⇒就業規則(又は賃金規程)において、

予め、一定期間に限り支給する旨を規定することで、

その旨含めて労働契約の内容としておくことが対応として考えられます。

このコラムを書いたプロフェッショナル

小高 東

小高 東(オダカ アズマ)
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
 

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得意分野 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス
対応エリア 全国
所在地 千代田区
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