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12月対応

勤怠処理

(1)勤怠処理とは?
人事業務の中における勤怠処理は、各月における個人別の「勤怠状況」を項目ごとに数値化して集約し、賃金計算をするためのデータとして、投入するために行うものである。近年、「働き方改革」が求められている中、勤怠業務において把握する内容は、大きく以下の五つの項目に集約される。
・総労働時間、勤務日数
・時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間、変則勤務の状況
・休暇日数、欠勤日数
・遅刻時間、早退時間
・出張日数、時間

(2)勤怠処理のポイント
勤怠処理に関するデータは、勤怠管理システム(タイムカード、IDカードなど)で把握するものと、上司が「届出用紙」などで把握するものがある。そもそも賃金は、当該月の勤怠データを正確に集めて初めて計算するものである。実際、入退社管理はタイムカードで正確に管理することができるが、勤務時間は自己申告が前提となることが多い。そのため、タイムカードを基本としながらも、本人が申告し、上司が承認するといった流れとなる。誰がどういう方法で把握するのかをしっかりと踏まえたうえで、日々、勤怠処理を行うことが大切である。

また、勤怠処理に関しては、労働時間を中心として「労働基準法」が細かく規制している。特に労働時間の短縮、変形労働時間、裁量労働、フレックスタイムの導入などに関しては、勤怠処理業務も適正に対応していく必要がある。
・所定内労働時間(労基法32条:法定労働時間、32条の2、3、4:変形労働時間、41条:管理監督の地位にある者の除外)
・所定外労働時間(労基法36条:時間外・休日労働、37条:割増賃金)
・休暇日数・欠勤日数(労基法39条:年次有給休暇) など

勤怠管理についての解説

12月中の主な業務

新卒採用
新卒採用に関するメディア出稿、ツール作成
内定者研修の実施
教育
教育訓練体系の整備
人事管理
上期評価フィードバック面談の実施
定期人事異動方針の作成
働き方改革、労働時間管理の戦略的展開に向けて
賃金
年末調整の実施
源泉徴収票の作成・発行
健康保険・厚生年金保険賞与支払届の作成・提出
福利厚生
全社安全衛生大会の開催
社宅・寮の準備

12月のその他の業務

12月2日(土)
健康保険印紙受払報告書の提出
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)
12月10日(日)
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合)
12月31日(日)
10月決算法人の確定申告
4月決算法人の中間申告
健康保険料・厚生年金保険料の納付
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出
固定資産税(都市計画税)の納付(第3期)