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12月対応
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勤怠処理
(1)勤怠処理とは?
人事業務の中における勤怠処理は、各月における個人別の「勤怠状況」を項目ごとに数値化して集約し、賃金計算をするためのデータとして、投入するために行うものである。近年、「働き方改革」が求められている中、勤怠業務において把握する内容は、大きく以下の五つの項目に集約される。
・総労働時間、勤務日数
・時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間、変則勤務の状況
・休暇日数、欠勤日数
・遅刻時間、早退時間
・出張日数、時間
(2)勤怠処理のポイント
勤怠処理に関するデータは、勤怠管理システム(タイムカード、IDカードなど)で把握するものと、上司が「届出用紙」などで把握するものがある。そもそも賃金は、当該月の勤怠データを正確に集めて初めて計算するものである。実際、入退社管理はタイムカードで正確に管理することができるが、勤務時間は自己申告が前提となることが多い。そのため、タイムカードを基本としながらも、本人が申告し、上司が承認するといった流れとなる。誰がどういう方法で把握するのかをしっかりと踏まえたうえで、日々、勤怠処理を行うことが大切である。
また、勤怠処理に関しては、労働時間を中心として「労働基準法」が細かく規制している。特に労働時間の短縮、変形労働時間、裁量労働、フレックスタイムの導入などに関しては、勤怠処理業務も適正に対応していく必要がある。
・所定内労働時間(労基法32条:法定労働時間、32条の2、3、4:変形労働時間、41条:管理監督の地位にある者の除外)
・所定外労働時間(労基法36条:時間外・休日労働、37条:割増賃金)
・休暇日数・欠勤日数(労基法39条:年次有給休暇) など
勤怠管理についての解説
12月中の主な業務
- 教育
- 教育訓練体系の整備
- 福利厚生
- 全社安全衛生大会の開催
- 社宅・寮の準備