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【ヨミ】テクハラ テクハラ

「テクハラ」とは、テクノロジーハラスメントあるいはテクニカルハラスメントの略で、ITに疎く、コンピューターなどハイテク機器の扱いが苦手な人へのいじめ・嫌がらせのことです。ITに関する知識が豊富でスキルの高い人がそうではない人に対し、わざとわかりそうもない専門用語で指示を出して追い詰めたり、相手が対応できないと侮辱的な言葉で叱責したりする行為がテクハラに相当するとされています。

職場環境配慮義務損害賠償ストレスパワハラ

テクハラのケーススタディ

ITスキルが劣る人へのパワハラの一種
「できて当然」に労災や賠償のリスクが

ビジネスのIT化が進み、業務にパソコンや携帯端末などを活用する機会が飛躍的に増えるなか、それについていけない人に対する「テクハラ」が問題視されています。いくら業務に欠かせないスキルでも、それが不足しているからといっていじめや嫌がらせを行うのは許されることではありません。たとえ悪意がなくても、相手がそう受け取ればテクハラと見なされますし、過度に心理的負荷を与え続けた場合は、企業への損害賠償請求や労災認定といったトラブルにまで発展しかねないのです。

確かに業種・職種を問わず、ITは必須のビジネスツールです。それなしでは、企業活動そのものが立ち行かないというケースも珍しくありません。したがって、働く人なら誰もができて当然であり、業務に必要なスキルなのにできないのは、身につけようとしないほうが悪い、という見方もあるでしょう。ITスキルの高い人や先進技術の活用に意欲的な人からすると、そうでない人がよけいにサボっているように見えて、ついイライラやストレスを感じてしまうのは否めないところです。

そしてそんないら立ちから、思わず「こんな簡単なこともできないの?」と相手を責めてしまうことも。しかしできない人にとっては、そうした何げないひとことが強いストレスやプレッシャーとなり、心理的に追い詰められてしまう可能性があるのです。ITにふれる機会が多い職場ならなおのこと、指導や教育と称してそのたびごとに心ない叱責や人格を否定するような言葉をかけ続けられたとしたら、仕事そのものへの意欲さえ失ってしまっても不思議ではありません。

厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」が示すパワーハラスメントの定義――「職場内のさまざまな優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」にしたがえば、「テクハラ」もITスキルという専門能力の優位性を背景に行われるという意味で、パワハラの一種であると考えられます。テクハラを受けたことにより、心身の健康を著しく害した、人格権を損害されたという場合は労災認定や賠償請求が可能になり、テクハラを行った人だけでなく、使用者である会社も損害賠償責任を負うことになります。

また使用者には職場環境配慮義務がありますから、テクハラが横行して職場環境が悪化した場合、社員から会社に対してこの義務を果たすよう求められますし、会社が応じなければ、職場環境配慮義務違反に対する損害賠償責任も問われます。本当に業務に必要なスキルであれば、相応の教育訓練が行われるべきでしょう。会社としてその機会を十分に提供せず、職場環境の悪化にも対応しないまま、「できて当然」と社員だけに責任転嫁するのは許されないということです。

企画・編集:『日本の人事部』編集部