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社会保険料の月額変更届

パートは、時給×1カ月の労働時間(欠勤しなかった場合のおよそ)で標準報酬月額が決まりますよね?
勤務不良、(月の半分程休む)などで、ろくに出勤されない状態が3ヶ月続けば月額変更は出来ますよね?
例えば8月入社で、8月9月10月と三カ月勤務して7月には月額変更の書類を出せば、保険料は何月分からさがりますか?
平均すると標準報酬月額の半分程しか給料が発生していません。
9月10月は、勤務時間がフルタイムの人の半分、もしくは半分以下となっていますので、出来る事ならさかのぼって社会保険を加入を辞めたいぐらいです。
欠勤が続いていたので、雇用契約の結び直しや、解雇の誘導をしたら、傷病手当金を受給すると言い出しました。
SNSで元気に遊び歩いているのは確認済みです、写真で証拠も残しております。(本人にはまだ伝えていません、非公開にされると証拠が集まらなくなるので)
この数カ月の行動や発言をみていましたら、そんな事ばかりして、ろくに働かず生きて来られた方だと思います。
出来るだけ被害を少なくする為にはどうしたらいいでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

投稿日:2022/11/13 05:53 ID:QA-0120972

PONPONさん
和歌山県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月額変更は、3か月間とも17日以上出勤がないと対象となりませんし、
パートでしたら、固定給である、時給が変更しないと対象となりません。

このような勤怠不良の方で、
注意、指導しても改善しないようでしたら、解雇を検討すべきでしょう。

投稿日:2022/11/14 10:22 ID:QA-0120993

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月額変更の対象となるのは固定的賃金に変動が有る場合となります。

この場合の固定的賃金とは、所定労働日数に応じた給与の額を指すものですので、欠勤が多くて給与の額が減った場合等は該当しません。

従いまして、文面内容を拝見する限りですと、単に欠勤控除で報酬減となっているようですので、月額変更は不可といえます。

ちなみに、傷病手当金の受給には当然ながら診断書等による労務不能の証明が必要ですし、また仮に受給されても直接御社に不利益は生じませんので気にされる事はないでしょう。

それよりも、とっくに解雇されてしかるべき状況と考えられますので、早急に就業規則に基づき懲戒解雇の手続を採られる事をお勧めいたします。

投稿日:2022/11/14 17:34 ID:QA-0121016

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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