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育児休業中の労働及び社会保険料免除について

今回育児休業を取得予定で、育休中に2日間だけ就業してもらう従業員がいます。


育休取得予定:6月28日(金曜日)
育休終了日:8月31日(土曜日)
育休中の就業日:7月29日、30日(月・火曜日。 1日8時間 2日で合計16時間勤務予定)
賞与:6月支給
勤務体制:平日日勤のみ。土日祝休業日

以下質問させてください。

1.上記の育休中の就業に伴いますが、6、7、8月は社会保険料免除になりますでしょうか?

2.本社は平日が就業日、平日・土日祝日が休日ですが、育休開始日は労働日から開始しなくてはならないのでしょうか?
(6月30日の日曜日から育休を開始できるのか。また、30日から育休開始できるのなら、その場合6月の社会保険料は免除になるのでしょうか?)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/06 10:53 ID:QA-0138260

若葉 人事労務さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.育休開始前から、育休中の就業日:7月29日、30日と予定している場合には、
7月29日にいったん復帰と解釈され、8/1から再度育休とされてしまいます。
よって、7月は保険料免除とはなりません。

2.6月30日の日曜日からでも育休は開始可能で、
その場合には6月の社会保険料は免除になります。

投稿日:2024/05/07 12:20 ID:QA-0138285

相談者より

7月29日に復職と解釈されてしまった場合、7月31日(水曜日)から再度育休開始することはできるのでしょうか?

投稿日:2024/05/07 19:38 ID:QA-0138310大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、いずれの月も末日が育児休業取得日となりますので、社会保険料免除対象になるものといえます。

2につきましては、継続する期間であれば初日が休日でも育児休業の開始日とされる事が可能ですし、その場合は6月の社会保険料も免除対象とされます。

投稿日:2024/05/07 18:22 ID:QA-0138304

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考なりました。

投稿日:2024/05/16 12:42 ID:QA-0138676大変参考になった

回答が参考になった 0

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