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家族手当と残業代の計算について

いつも大変お世話になっております。
弊社既定の家族手当が、割増賃金の基礎となる賃金に該当するか質問です。

弊社の規定では「家族手当は小学生の子供がいる従業員に対し、子供の人数に関わらず月額1万円を支給する」としています。
なお支給期間は小学校を卒業する日の属する月までとし、複数子供がいる場合は下の子供が小学校を卒業する日の属する月としています。
扶養家族のいる従業員に対し一律に支給する場合、割増賃金の基礎となる賃金から除外できるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2024/05/17 15:55 ID:QA-0138751

tkmさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

子供の人数に関わらず月額1万円ということであれば、除外できません。

割増賃金の基礎となる賃金に該当するためには、子供の人数に応じて支給する必要があります。

投稿日:2024/05/17 17:18 ID:QA-0138757

相談者より

ご回答ありがとうございます。
家族手当の見直しを検討したいと思います。

投稿日:2024/05/20 10:13 ID:QA-0138777大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、割増賃金の算定基礎額から除外出来る家族手当とは
「扶養家族の人数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」を指すものと示されています。

従いまして、御社のように子供の人数に関係なく一律に定額を支給される場合ですと、除外対象には当てはまらないものと解されます。

投稿日:2024/05/18 17:59 ID:QA-0138762

相談者より

ご回答ありがとうございます。
家族手当の見直しを検討したいと思います。

投稿日:2024/05/20 10:13 ID:QA-0138778大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

扶養家族のある者に対し、その家族数を基礎として算定されている手当が家族手当です。

したがって、扶養家族数に関係なく一律に支給されている場合は、家族手当には該当しませんので、割増賃金の計算基礎に算入する必要があります。

投稿日:2024/05/19 07:24 ID:QA-0138765

相談者より

ご回答ありがとうございます。
家族手当の見直しを検討したいと思います。

投稿日:2024/05/20 10:14 ID:QA-0138779大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

子供の数に関わらず一律支給ということなので、割増基礎対象になるでしょう。

投稿日:2024/05/20 10:11 ID:QA-0138776

相談者より

ご回答ありがとうございます。
家族手当の見直しを検討したいと思います。

投稿日:2024/05/20 15:34 ID:QA-0138788大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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