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小学校休校等助成金の通常賃金について

いつも参考にさせていただいてありがとうございます。

標題について、様式第1号②の2、(2)通常の賃金についてご相談させてください。
当方では時給者でも通勤手当を6ヶ月で支給していることが多いです。
そのため、通勤手当は通常の賃金に含まれると思われます。
月給者は離職票等作成時のように一月にならして固定給に足し込めばよいと思うのですが、時給者の計算方法に混乱しています。

時給 1200円
通勤 6000円(6ヶ月定期)
所定労働日数 21日
勤務時間 7時間とすると、
通常の賃金に含む通勤手当は、
6000円÷6ヶ月÷21÷7として、時給に含めたものを通常の賃金とすればよいのでしょうか。

初歩的な内容で恐縮ですが、ご指導よろしくお願いします。

投稿日:2020/11/07 10:19 ID:QA-0098103

かねやんさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り出勤日に応じた実費精算ではなく通勤手当として支給されている場合ですと、通常の賃金に含めて計算される事になります。

そして、その場合の計算方法ですが、6か月間の所定労働日数で除した金額を 1 日の所定労働時間数で除した額で割る事になりますので、ご文面の計算式で差し支えないものといえます。

投稿日:2020/11/09 22:33 ID:QA-0098128

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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