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副業の取扱い

現在、当社では副業規程を策定中です。
副業をしたい従業員は、申請書を提出し、人事で内容を判断して
許可制として進めたいと思っております。

その中で、コロナの影響により世帯収入が減ったことにより
当社就業時間以外で働くとなると、地域柄、飲み屋や運転代行などで
副業したいという従業員も出てくると思います。

もちろん会社としては従業員の健康上、深夜等の勤務は控えてほしいですが、
どこまで制限をもたせるか悩ましいところです。

この場合、当社の就業時間(8時間)外に副業先で働くことになるので
時間外勤務手当は副業先が負担するようになると思いますが、
そもそも、飲み屋などは36協定を締結していないところも多々
あるのではないかと思っています。
そのような副業先で就業することを当社が認めた場合、
(36協定を締結していないとわかっている)労基法違反にならないでしょうか。

なお、飲み屋や運転代行業などが個人経営(当社従業員が経営者)の場合は
これに当てはまるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/11/04 11:01 ID:QA-0098013

ゆんたくさん
沖縄県/住宅・インテリア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識のとおり、この場合は副業先に時間外労働割増賃金の支払い義務が発生します。

これは、「後で契約を締結した事業主は、契約の締結に当たって、その労働者が他の事業所で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきである」(厚生労働省労働基準局編 労働法コンメンタール平成22年版「労働基準法(上)」530頁)という考え方に基づくものです。

ただし、副業先が36協定を締結しているか否かは、御社の関知するところではなく、そのような副業先で就業することを認めたとしても、御社が労基法違反に問われることはありません。

投稿日:2020/11/04 15:52 ID:QA-0098031

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/11/10 08:25 ID:QA-0098136大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず副業される本人が時間外労働が発生する旨を副業先に伝える必要がございます。そうしますと、副業先で1日8時間または週40時間を超える勤務分につきまして時間外労働割増賃金の支払義務が発生する事になります。これを副業先が支払いされなければ、当然ですが御社ではなく副業先の事業者において労働基準法違反が問われる事になります。副業先が個人経営であっても全く同じ扱いになります。

投稿日:2020/11/04 22:33 ID:QA-0098038

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/11/10 08:26 ID:QA-0098137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

フリーランス方式が現実的

▼これから、副業は益々増えてくると思いますが、未だ、社会的地位を得ていない日本では、複数の企業兼務から、飲み屋の助っ人や、運転代行、マンション管理(個人経営から~バイト)まで存在し、労務関連、税務関連が絡んでくると、何処から手を付ければよいのやら分かりません。
▼厚労省は、最後尾記載の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成しています。そこでは、「使用者及び労働者は、① 配慮義務、② 秘密保持義務、③ 競業避止義務、④ 誠実義務に留意する必要がある」との基本認識の基に、概要を述べています。
▼然し、柔軟な雰囲気が欲しい処へ、やれ、副業内容を会社に報告しろ、時間外労働負担は降順(後掴損方式)にしろと、一読するだけで、副業意欲を削ぐガチンコ話ばかりでウンザリします。理解できない訳ではありませんが、現実は、今週はコンビニ、来週は焼き肉店、といったケース比率が高いと推定され、兼業阻害要因になり兼ねません。
▼会社とは、お互いに義務・権利のない報告事項と位置づけとできる、フリーランス方式( QA-0096484・雇用契約ではない勤務とのダブルワーク dd 20/09/07)を検討されてはいかがですか・・。精々、簡単な報告を義務化する程度に留めるのが賢明だと思います。
▼社会全体としては、労基法が適用される副業先企業に雇用される人達を対象にした制度は必要だと思いますが、それが、副業の促進に役立つならよいのですが、阻害要因にならないことを期待しています。

投稿日:2020/11/05 10:27 ID:QA-0098050

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

厚労省サイト

▼記載忘れのサイトです。
< https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665402.pdf >

投稿日:2020/11/05 10:39 ID:QA-0098051

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確かにフリーランス方式のほうが導入しやすいかもしれません。

投稿日:2020/11/10 08:27 ID:QA-0098138大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

時間外労働管理などは副業先の責任であり、貴社ではありません。ゆえに復業する者と副業先の自己責任として関与しないで良いでしょう。相手の法人格なども貴社の関与するものではありません。

投稿日:2020/11/05 12:51 ID:QA-0098055

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/11/10 08:27 ID:QA-0098139大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

副業先が36協定を結んでいるかどうかは、御社の責任ではありません。

飲み屋や運転代行業などが個人経営(当社従業員が経営者)の場合は、労働者ではありませんので、労基法対象外となり、

労働時間は通算する必要はありません。

投稿日:2020/11/05 14:19 ID:QA-0098059

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/11/10 08:27 ID:QA-0098140大変参考になった

回答が参考になった 0

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