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休業手当の支払い金額の計算について

新型コロナウイルス感染症により従業員を休業させることを検討しております。また、雇用助成調整金の請求を行う予定としております。

(1)主には、パート職員が対象なのですが、休業手当の支払い金額について下記の計算に基づいて支払うことで構わないでしょうか。

①直近3か月の総賃金÷暦日→原則
②直近3か月の総賃金÷出勤日数×60%→最低保証
①と②を比較して高いほうを採用して平均賃金とする。一般には②が高くなる。

したがって、休業手当は平均賃金の60%の場合、おおむね支払われる休業手当は36%程度となる。

(2)雇用調整助成金を申請する場合、休業手当の支給を上記とは異なる基準で支払った場合、助成金額は(1)の基準でしょうか、実際に支払った額でしょうか。あるいは、そもそも、申請が不可能でしょうか。

例)休業手当を契約時給×契約労働時間×60%として支払う。一般的には、みなさん、通常もらっている賃金の6割を手当としてもらえると考えられていると思われます。

投稿日:2020/04/07 11:38 ID:QA-0091960

sayさん
京都府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業手当は、ご認識のとおり、平均賃金の60%以上ということになり、

休業手当の額については、労使協定で定めます。
計算方法については、平均賃金の60%以上であれば、どのような計算式でもかまいません。

実際には、所定労働日数で割る例が多いので、パートさんであれば、例のとおりでよろしいと思います。

投稿日:2020/04/07 16:06 ID:QA-0091965

相談者より

ありがとうございました。なるべく休業手当をお支払いしたいのですが、経営問題もありどれだけを支給するかは悩ましいところです。参考にさせていただきます。

投稿日:2020/04/08 10:19 ID:QA-0091979大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)につきましては、まさに法令に基づいた平均賃金の計算方法になりますので、ご認識の通りです。

(2)につきましては、雇用調整助成金の支給対象となる休業手当につきましては労使協定を締結し支給内容を定める必要がございます。従いまして、協定に基づいて支給された手当額が対象基準となります。仮に実際の手当額が協定の定めと異なりますと受給が認められない可能性も生じますので、そのような場合には事前にハローワークにご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/04/07 23:13 ID:QA-0091974

相談者より

ありがとうございます。この場合、労使協定で100%支払うとした場合、現在の特例措置により解雇をしない場合、中小企業の場合は会社の実負担額は1割という認識で大丈夫でしょうか。

投稿日:2020/04/08 10:21 ID:QA-0091980大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件については1割負担になるものといえますが、詳細につきましては特別な状況ですので直接ハローワークへご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/04/08 11:17 ID:QA-0091982

相談者より

追加の質問にもお答えいただきありがとうございました。なかなか、労働局にも電話がつながらず苦労しています。参考にさせていただきます。

投稿日:2020/04/09 09:21 ID:QA-0091996大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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