無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休業手当について

本来は労働する日を休みにするしかなくなり、従業員に休業手当でその日の日給の60%を補償するのですが、この日は欠勤扱いですか?出勤扱いですか?
所定労働時間と従業員が実際に働いた時間は総労働時間で記載してるのですがどのようにするのがいいのか分からなかったのでよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/11/20 17:06 ID:QA-0133012

チャッピーさん
福島県/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

使用者の責による休業は、有休出勤率算定においては、全労働日から除外します。

欠勤扱いというのも誤解を生みますが、
総労働時間からは除外してよろしいでしょう。

投稿日:2023/11/20 18:18 ID:QA-0133014

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社都合で休業日となる以上、勤務が無い日となります。休業日は欠勤でも出勤でもない、労働日ではない日となります。

投稿日:2023/11/20 20:13 ID:QA-0133017

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働義務が免除されている以上欠勤でも出勤でもなく文字通り休業日とされます。

従いまして、労働時間としての計上は不要です。

投稿日:2023/11/20 23:16 ID:QA-0133024

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

欠勤扱いでもなく、出勤扱いでもなく、休業日ということになります。

したがって、労働時間にカウントする必要もありません。

投稿日:2023/11/21 09:21 ID:QA-0133034

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ