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所定労働時間>法定労働時間の場合の時間外賃金について

弊社はフレックスタイム制で割増賃金の計算は
・所定労働時間~法定労働時間の総枠までは100%
・法定労働時間の総枠を超えた場合には125%
の計算方法で行っています。
また中途入社者の法定労働時間の考え方は、
入社日~精算期間終了日までの暦日数÷7日×40時間で算出することが規程で定められております。
(土日は休日)

今回は所定労働時間>法定労働時間の場合の割増賃金の計算方法をご教示いただきたく
相談を投稿いたしました。
----
例:
2月14日入社
所定労働時間:11日×8時間=88時間
法定労働時間:15日÷7日×40時間=85.7時間
実労働時間:92時間
----
このような場合、所定労働時間内であっても法定労働時間を超えている分に関しては25%の割増手当を支払い、
さらに所定労働時間を超えた分は125%の支払いをするという理解であっておりますでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/03/07 17:50 ID:QA-0082927

mmsaekiさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2月14日入社者に対する賃金支払

▼所定時間の法定時間超に対する割増部分、実労働時間の法定時間超に対する基本プラス割増部分の支払い、何れも当方の認識と一致しています。

投稿日:2019/03/07 20:12 ID:QA-0082934

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2019/03/08 15:17 ID:QA-0082977参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような場合に関する法的定めは見られませんが、フレックスタイムが日や週単位ではなく清算期間のみで時間外労働の計算をすることからも、ご文面の取扱いが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/03/07 21:49 ID:QA-0082941

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2019/03/08 15:17 ID:QA-0082976参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容のように清算期間における所定労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまうことがあります。

このような場合には、清算期間が1ヵ月、完全週休2日制、1週平均40以内の要件を充たしていれば、「総枠の特例」として総枠を超えていても時間外労働としては取り扱われません。
(通達による)

よって、88時間については割増賃金の支払いは不要です。

投稿日:2019/03/08 13:04 ID:QA-0082965

相談者より

回答ありがとうございます。
弊社フレックスタイム労使協定にて、法定労働時間の総枠を超えた場合は割増賃金を支払うと定めておりますが、その場合でも行政通達の特例を優先して、
88時間については割増は支払わ無くてもよいのでしょうか?

投稿日:2019/03/08 15:17 ID:QA-0082975参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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