無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

勤務形態は何になるのか?

設立してまだ2年目の小規模法人です。
従業員1名おります。

業務請負で通信関係の仕事をしており、顧客先へ訪問し、作業をする仕事です。
現在A県を拠点としているのですが、拠点をB県へ移転することになりました。

従業員はA県に在住で、ご両親と同居してます。当面の間は、A県にて業務をしてもらうのですが、その場合、従業員の勤務形態は何になるのでしょか?

B県からA県への出張?
それとも外勤型テレワーカー?

助成金を申請するにあたり就業規則の作成が必要で、概念等を検索し調べましたが、どちらにあてはめればいいのかわかりません。

どなたかご教授願います。

投稿日:2015/04/07 13:55 ID:QA-0062096

まーろんさん
大阪府/通信(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面を拝見する限りですと、仕事の拠点先が変わるという事だけのようですので、特に現行の労働契約書上での勤務形態(恐らくは外勤)が変わるという事にはならないでしょう。そうであれば、改めて定義付けされる必要性もないものといえます。

また、出張となりますと特に定義はございませんが、通常であれば期間限定で就労場所が変わるという状況を指しますので、拠点自体がB県へ移転となれば該当しないものといえます。

投稿日:2015/04/07 22:32 ID:QA-0062100

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現在のままで、新しく定義を設ける必要はないのですね。

投稿日:2015/04/09 13:16 ID:QA-0062118大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面からすれば、
現場に直行直帰をする通常社員でも問題はないでしょう。

出張やテレワーカーというのは法律用語ではありませんので、
会社で、どのような労働時間管理等をしていくか等の実態により、
その定義を決めていくことになります。

また助成金のケースであれば、助成金の種類により、
就業規則記載のキーワード等が決められていますので、ご注意下さい。

投稿日:2015/04/08 12:57 ID:QA-0062108

相談者より

直行直帰をする社員で定義付けようと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/04/09 13:18 ID:QA-0062119大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート