無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

転籍や出向の際の辞令を通知する会社は元会社か先会社なのか?

いつもお世話になります。

転籍や出向の際の辞令を通知する会社は元会社か先会社なのかということについて以下3点ご質問です。

①A社からB社へ転籍する場合、弊社の辞令では『A社の社長名でB社勤務を命じます。』としています。正しいでしょうか。

②A社からB社へ出向する場合、弊社の辞令では『A社の社長名でB社勤務を命じます。』としています。正しいでしょうか。

③A社からB社へ出向した社員が数年後、B社からA社へ戻る場合、上記①②のケースに習うと『B社の社長名でA社勤務を命じます。』とすれば良いのでしょうか。それとも『出向元のA社の社長名でA社勤務を命じます。』とすべきでしょうか。それとも特に取り決めはないのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2016/10/18 17:56 ID:QA-0067846

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、辞令の通知に関しましては、特に法令上定めがございません。

但し、辞令に限らず、内容を決定し措置を行う者=通知者と考えるのが当然ですので、
①・②はご認識の通りとなります。(※尚、①の転籍については、会社が一方的に決定し命じる事は出来ず、当人の同意が必要となる点に注意が必要です。)

そして、③については、「A社へ戻る」という決定は通常であれば出向元のA社が行うはずですので、そうであればA社の社長名で辞令通知されるのが妥当といえます。

投稿日:2016/10/18 23:14 ID:QA-0067851

相談者より

いつもお世話になります。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/10/19 09:29 ID:QA-0067853大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料