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労働契約法8条について

質問させていただきます。

当社は現在、コンプライアンスの観点から雇入通知書の内容見直しを進めておりますが、労働契約法8条の要請から問題となる点がございます。

法8条は「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」と定めていますが、現在作成している契約書の記載内容には「乙の就業場所は○○○とする(但し、採用後異動することがある)」、「乙の従事する業務は○○○とする。但し、甲は業務の都合等によって乙の担当業務を変更することがある。」と定めています。

法8条の「合意」とは変更後の就業場所・業務内容の内容が未確定の契約段階における契約書上の同意でも異動がある旨を示すのみで「合意」があるとみなすことができるのでしょうか。

あるいは労働条件が発生する都度、個別具体的な「合意」が必要なのでしょうか。

後者であるならば、「…変更することがある」旨をわざわざ記す必要性は乏しいように思えるのですが、どのように考えればよろしいのでしょう。

投稿日:2010/07/27 15:09 ID:QA-0021933

*****さん
大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

職務の変更、事業所の移動

もちろん会社の都合はあるでしょうが、労働契約法が想定している期限付き労働者の場合、「双方協議し合意の上変更することができる」とすべきでしょう。
都合等により変更が可能なら、軽作業で採用し、まったく異なる仕事をさせたりすることも可能になりますし、最初は利便な場所に勤務し、その後、不便なところに配転することが自由になります。これでは労働条件が容易に不利益変更できますから、貴社のような文言は紛争になった場合、不利になると考えます。

投稿日:2010/07/27 15:14 ID:QA-0021934

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働契約書と就業規則

就業規則は重いのですが、契約従業員の場合、労働契約書として書面で交わした内容が最も重要です。
ただ、問題は労務コンプライアンスということなので申し上げますが、「ただし、協議・話し合いの上、・・・・することがある」という取り決めは玉虫色で、雇用主に有利に運用し、期間中、労働者に不利になることが多く、納得されにくいと思います。


労働法は解釈法であり、判例が多数あります。判例も判断がかなり多岐にわたっています。判例にならない場合も、紛争になれば、1年以上の団体交渉をやらざるを得ないこともあります。
しかも、個人加入の労組もありますから、その辺もご理解ください。

労働法は条文ではなく、関連した労働判例をネットなどで軽くチェックするだけで奥行きがかなりあります。

労働契約法はまだ新しい法律なので、判例がまだありません。

投稿日:2010/07/27 16:19 ID:QA-0021942

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

いわゆる人事異動等による就業場所や業務内容の変更は会社側の人事裁量権として広く認められているところです。

従いまして、異動等による変更可能性がある旨が御社就業規則や雇入れ通知書に記載され周知されているならば、具体的な異動先の場所や業務内容の記載がなくとも通常は合意されているものといえます。そうでなければ人事異動の度に個別同意を得なければならないことになってしまいますが、そのような事はございません。

勿論有期雇用契約等で明らかに職種や場所を限定して採用・契約している場合に変更する事は問題ですが、それ以外であれば、異動者には困難と思われる特殊な技能を要する業務への変更や賃金減額等他の不利益変更を伴わない限り原則として変更は合法といえます。

投稿日:2010/07/27 22:44 ID:QA-0021954

相談者より

 

投稿日:2010/07/27 22:44 ID:QA-0040759大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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