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36協定 一人医師法人

一人医師のクリニックにおける当該医師(使用者、院長)の36協定について教えてください。
個人事業主の場合は、勤務医師ではないため当該医師が36協定を結ぶ必要はないと認識していますが、法人成りした場合も使用者であることにかわりはないため当該医師との36協定の締結は不要でしょうか?2024年から医師の働き方改革が施行され、多くの手続きガイドがでており読めば読むほど分からなくなりました。ご教示お願いいたします。

投稿日:2024/04/16 15:13 ID:QA-0137651

マイネームさん
香川県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、使用者としての院長医師であれば労働者ではございませんので、労働基準法の適用はされない為36協定の締結も不可能です。会社の代表取締役等と同様と考えれば分かり易いです。

投稿日:2024/04/16 22:33 ID:QA-0137675

相談者より

いつもご教示有難うございます。
承知しました。法人化しようが使用者である事には変わりがない、個人事業主の場合と同様勤務管理等も不要ということですね。ご回答いただけて安心いたしました。有難うございました。

投稿日:2024/04/17 08:41 ID:QA-0137684大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法人となっても使用者(代表者)である以上、労基法にいう労働者には該当しません。

よって、36協定を結ぶこと自体不可能ということになりますので、何もする必要はありません。

投稿日:2024/04/17 08:39 ID:QA-0137683

相談者より

承知しました。
教えていただき有難うございます。
法のとらえ方が難しく、また読みにくく、頭を抱えていました。本当に有難うございました。

投稿日:2024/04/17 11:15 ID:QA-0137698大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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