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ダブルワークの休日の考え方

現在、本業(36協定締結済)で週に5日40時間、週休2日で働いている場合、その週休2日で副業(36協定締結済)すると、1日は時間外労働となり、もう1日は休日労働になりますか?

投稿日:2024/04/25 21:29 ID:QA-0138014

ポテチさん
愛知県/教育(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、必然的に法定労働時間を超えかつ法定休日も取得出来ない事になってしまいます。

従いまして、そのような事を知っていながら雇用契約を締結する事は健康配慮の観点からも当然に避けるべきといえます。

投稿日:2024/04/26 09:49 ID:QA-0138037

相談者より

ご回答ありがとうございます。もちろん健康面については考慮すべきで、働く時間を短くするなどの工夫が必要だと思いますが、本業にて、週休2日、副業は本業で出社する2日以外が休みということになるので、違法にはならないですよね。

投稿日:2024/04/26 12:02 ID:QA-0138054大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そうなります。

投稿日:2024/04/26 14:20 ID:QA-0138059

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/26 18:19 ID:QA-0138077大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本業の法定休日ですので、兼業先でその日に働いても、法定休日労働とはなりません。

2日とも時間外労働となります。

投稿日:2024/04/26 17:21 ID:QA-0138073

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/26 18:20 ID:QA-0138078大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

直接違法性にならない事はご認識の通りですが、現実問題としまして休日が取得出来ない事になりますので、そのような契約は控えられるのが賢明という事を申し上げた次第です。

投稿日:2024/04/27 18:11 ID:QA-0138088

回答が参考になった 0

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