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2019年度の三六協定(医師)

2019年度の三六協定についてご教示ください。

従来の特別条項付き協定は”6回まで”という限度が定められていますが、医師の場合はどうなりますか?
医師の働き方改革に関する報道等を見ていると、「1ヶ月80時間まで」さらに「12回(=毎月)まで可」というように取れます。
そうなると従来の特別条項という考え方ではなく、医師はその他職種とは別枠で医師専用の三六協定を結ぶという整理なのでしょうか?

投稿日:2019/02/07 18:23 ID:QA-0082230

ketyさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、医師につきましては働き方改革に関わる法改正の施行が2024年4月まで猶予されています。

恐らくはそうした施行前までの期間におきまして、医師に関わる労働時間法制の議論が進められるものと思われますが、現時点では特に新たな協定締結が義務付けられているわけではございませんので、当面従来通りの措置になるものといえます。

投稿日:2019/02/07 20:58 ID:QA-0082239

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医師のつきましては、適用は5年後と猶予されています。
ですから、当面は従来通りの考え方で36協定を締結ということになります、
なお、上限規制について具体的な上限時間等につきましては、その特殊性から、医療界の参加による検討により、結論を得る予定とされています。

投稿日:2019/02/08 12:48 ID:QA-0082265

回答が参考になった 0

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