パート従業員の勤務日の振替
いつもありがとうございます。
勤務日が『月~金』休日は『土・日・祝日』と雇用契約書に明記されている
パート従業員に、土曜日に出勤をしていただく場合
土曜出勤予定の週に平日に1日休んでいただく(平日と土曜日の振替)ことで
処理をしておりますが、これはこのままでよろしいでしょうか?
雇用契約書にその旨(土曜日を平日の勤務と振替える)を記載する必要がありますか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/22 11:47 ID:QA-0136837
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日の振替制度に関しましては原則としまして就業規則上の記載が求められます。雇用契約書のみの記載では足りえず上位規程となる就業規則での定めが必要とされます。
但し、当事案の場合ですと、通常であれば日曜に法定休日が確保されますので、土曜のみを休まれますと法定外休日扱いになる事から特に定めが無くとも振替は可能といえます。
投稿日:2024/03/22 16:15 ID:QA-0136848
相談者より
就業規則では日曜日を法定休日としており
日曜日の出勤はございません。
土曜日のみ平日との振替の場合は、就業規則にも雇用契約書にもその旨記載は不要でしょうか?
記載が必要な場合は、どのような文面にすればよいでしょうか?
投稿日:2024/03/25 08:13 ID:QA-0136878大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パート対象の就業規則あるいは
パート就業規則からない場合には
雇用契約書に振替休日について明記して
事前に納得してもらう必要があります。
投稿日:2024/03/22 16:37 ID:QA-0136852
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/29 08:55 ID:QA-0137072大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そのままで大丈夫です。
土曜日が法定休日と定めているのであれば、休日を振り替えるにあたっては、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の規定があり、事前に振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要がありますが、法定外休日ということであれば、特に手続きは必要ありません。
また、業務の都合上、平日に1日休んでもらうことが不可能であった場合は、土曜日に出勤をしていただいた結果、当該週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間につき、時間外労働割増賃金の支払いをすることで大丈夫です。
投稿日:2024/03/23 08:04 ID:QA-0136865
相談者より
よくわかりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/25 09:25 ID:QA-0136879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、先に回答いたしました通り法定休日は日曜で確保されていますので、特に定めが無くとも土曜の休日振替は可能です。
投稿日:2024/03/25 17:34 ID:QA-0136907
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/29 08:54 ID:QA-0137071大変参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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