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雇用契約の遡及について

いつもお世話になっております。
よろしくお願いいたします。

弊社では、有期雇用者の雇用契約を半年ごと(4/1~9/30、10/1~3/31)に見直しています。
10月1日からの雇用契約の変更・更新をする際に、休憩時間・労働時間の変更をした者がいるのですが、確認したところ9月以前も実態と契約上とが相違していたことが判明しました。
このような場合、どのように対処するのが正しいのでしょうか・・?
①遡及して雇用契約書を変更する
②過去の分の雇用契約書は変更しない

ご教授頂けると助かります
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/28 10:27 ID:QA-0107990

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休憩時間・労働時間に合わせて変更を

▼相違していても、どちらも、事実です。従い、変更不能な、休憩時間・労働時間に合わせて変更するのが、ファースト・チョイスです。

投稿日:2021/09/28 12:04 ID:QA-0107993

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/09/28 17:42 ID:QA-0108018参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実態と契約が相違していた内容・原因にもよりますが、
労働時間に対して、賃金がきちんと支払われていたのであれば、
10/1から変更すればよろしいでしょう。

投稿日:2021/09/28 17:31 ID:QA-0108013

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/09/28 17:43 ID:QA-0108019参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そのようになった事情によるものといえます。

当人も会社も業務実態が正しい勤務内容と理解していれば、契約書の内容に錯誤があったものといえますので、遡及して訂正されるのが妥当といえます。

そうではなく、契約書内容は了解の上でその後時間変更が生じ常態化するに至った場合ですと、当初の契約内容は有効であったものといえますので、遡及修正される必要性まではないものといえるでしょう。

投稿日:2021/09/28 18:08 ID:QA-0108026

相談者より

ご回答ありがとうございます。
さらにお聞きしたのですが、お願いいたします。

そもそも、雇用契約書とは、どういうものなのか、というところをお聞きしたいです。
過去の雇用契約書が実態と違っていたわけですが、契約した内容で本人が勤務できていなかったのが現状です。
労働契約の内容については事業所が申請し、契約書を作成するのは本社で、職員の労働について管理するのは事業所、という構造なのが今回の原因です。過去の契約書については本人が納得・了解のもと労働しているのであれば差し替えの必要はないのか、そもそも契約書に相違があるのがおかしいことなのか、どうとらえればいいのでしょうか・・?
実際問題として、職員全てが契約書にピッタリ合致した働き方をできるわけではありませんが、契約書と、本人の納得了解のもとの働き方と、どちらに寄せていけばいいのか、わかりません。
なにが正解なのでしょうか・・?

投稿日:2021/09/29 11:59 ID:QA-0108057大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、雇用契約書に限らず、契約書に関しましては当事者双方が内容を理解し合意の上で締結されるべきものです。

従いまして、御社の場合でも契約書を当人に渡して署名もされているという事であれば、当然ながら双方の合意があったものと推察されます。

すなわち、決してあれこれ難しく考えるような事柄ではなく、一般の合意文書等と同様にきちんと双方が目を通し納得している事を確認した上で取り交わせば有効となります。仮にそのようなプロセスが欠如しているという事でしたら、当然ながら手続き上問題がございますので、これを機会に改めればよいものといえます。

投稿日:2021/09/29 22:22 ID:QA-0108080

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/09/30 08:41 ID:QA-0108091大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

契約書という、根本的な取り決めが間違っているのですから一刻も早い、速やかな改正が必要ですが、過去をさかのぼってまで直す意味はありませんので、時期的に10/1で良いと思います。
トラブルになった時に根拠は契約書ですから不整備、不正確な場合、それを証明することが限りなく困難になります。

投稿日:2021/09/30 10:32 ID:QA-0108106

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/20 11:26 ID:QA-0108873参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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