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法令解釈  安全衛生に関する規程の作成に関することについて

 社内規程を見直しているときに、法令解釈で所長と相違があります。
 当所は従業員が50名を超えることから安全衛生委員会を運営し、委員会運営規程の見直しをしています。
 安衛法第18条の一部に「次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。」とあり、項目に「四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項」があって、それが安衛規第22条の「安全に関する規程の作成に関すること」と記されていることから、小生は
 『安全に関する規程は、安全委員会で原案等を提示、出席者で内容を確認し、問題点があれば指摘して次回委員会で再度提示するなどして、出席者の合意=審議して問題ないことを確認したのちに、会社規程として、規程管理規程等で定めたルールで規定を成立させる。』と解釈しました。
 規程管理規程は、起案者から起案課長→関係課長→副所長の合議となり、最後は所長の承認で成立となるルールです。
 所長は、
 『規程管理規程のルールで承認されたものを、安全委員会で報告するだけでよい、そのルールで運用してきた。』で、委員会は報告だけでよいと一点張り。数か所の所長を経験し、すべて同じ対応だったとのこと。
 官公庁等で作成している規程サンプル、指針、パンフレット等で「規程は委員会で審査しなければならないこと」の裏付けを明確にして頂きたく、ご教示願のほど宜しくお願い致します。
 
 

投稿日:2023/12/27 11:54 ID:QA-0134076

担当ガチョウさん
千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

安全衛生に関する規程について委員会で審査するといった
決まりはありません。

就業規則や他の規程と同様の作成周知で問題ありません。
委員会がない事業所もあるからですが、
会社判断で委員会で検討してもかまいません。

投稿日:2023/12/27 16:31 ID:QA-0134084

相談者より

 回答ありがとうございます
 その後、インターネットで検索し以下の通達、指針、手引きに安全衛生委員会で規程の制定に関する内容の記載がありました。衛生に関する規程は討議して定め、安全に関することは定めることが望ましい、とも読み取れるので、法17条等で「審議する」とあっても審議されていないものと感じました。社内ではこれをもとに課内検討し、安全衛生委員会で報告して、どうするかを決めようと思っています。

1)労働安瀬寧製規則の施行について 基発第601号の1 昭和47年9月18日 労働省労働基準局長通達
  第二細部事項17 第21条関係 安全に関する規程は、…定めることが望ましいこと。
  第二細部事項18 第22条関係 衛生に関する規程は、…規程が含まれるものであること。
2)労働者の心身の状態に関する情報の…に関する指針 指針公示1号 平成30年9月7日
  1趣旨・総論 取扱規程については、事業場ごとに衛生院会又は安全衛生委員会を活用して労使関与の下で検討して定め、運用を図る必要がある。
3)事業場にける労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き 2019年3月 厚労省
  1健康情報に関する取扱規程の策定方法 3ページ健康情報等に関する取扱規程は、労使の協議により策定することが求められる。

投稿日:2024/01/12 09:47 ID:QA-0134263参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示されました通り安全及び衛生委員会で安全または衛生に関わる規程の作成を行う事は示された安衛規則第21条・第22条に定められていますので、この法令内容から委員会に規程作成に携わる義務が有る事は明白といえます。

すなわち、他で作成されたものをただ安全衛生委員会に報告するだけというのであれば、委員会は実質法令上の任務を果たしていないものといえますので、当然にコンプライアンス上問題有りといえるでしょう。

投稿日:2023/12/27 21:45 ID:QA-0134088

相談者より

 回答ありがとうございます
 その後、インターネットで検索し以下の通達、指針、手引きに安全衛生委員会で規程の制定に関する内容の記載がありました。衛生に関する規程は討議して定め、安全に関することは定めることが望ましい、とも読み取れるので、法17条等で「審議する」とあっても審議されていないものと感じました。社内ではこれをもとに課内検討し、安全衛生委員会で報告して、どうするかを決めようと思っています。

1)労働安瀬寧製規則の施行について 基発第601号の1 昭和47年9月18日 労働省労働基準局長通達
  第二細部事項17 第21条関係 安全に関する規程は、…定めることが望ましいこと。
  第二細部事項18 第22条関係 衛生に関する規程は、…規程が含まれるものであること。
2)労働者の心身の状態に関する情報の…に関する指針 指針公示1号 平成30年9月7日
  1趣旨・総論 取扱規程については、事業場ごとに衛生院会又は安全衛生委員会を活用して労使関与の下で検討して定め、運用を図る必要がある。
3)事業場にける労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き 2019年3月 厚労省
  1健康情報に関する取扱規程の策定方法 3ページ健康情報等に関する取扱規程は、労使の協議により策定することが求められる。

投稿日:2024/01/12 09:47 ID:QA-0134264参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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