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労基署への就業規則の届出について

以下ご教示いただけますでしょうか。

就業規則について労基署へ届け出る必要があると思いますが、以下の規則の届出の要否については、どうなりますでしょうか。

また要否とともに、法律(規則等)の第何条第何項にこうあるためこの規程は必要(不要)であるということもご教示いただければ幸いです。

●旅費規程
●住宅補助規程
●慶弔見舞金規程
出向規程
●再雇用社員規程
●フレックスタイム規程
●事業場外みなし勤務規程
●社員貸付金規程
●海外出張旅費規程

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/11/22 17:23 ID:QA-0010567

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則の「必要記載事項」につきましては、多くの法令を調べなくとも、労働基準法に全て記載されています。

基本となる条文は、労基法第89条になりますので、是非一度貴殿も御目通し頂ければ有り難いです。

列挙されている諸規程につきましては、通常であれば第89条の10にある「事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合」に該当しますので、各制度を設ける場合、全て届出要になるといえます。

仮に一部の労働者にしか適用しないものがあるとしましても、その対象者や内容を明確にしておくことでトラブルを回避する事ができますので、同様に全て規程化して届出をしておくべきといえます。

ちなみに、「住宅補助」は通常賃金扱いとなり、「フレックスタイム」は労働時間の事項、また「出向」「再雇用社員」についてもその規程には賃金や労働時間等の事項を当然に含みますので、その適用範囲に関わらず「絶対的必要記載事項」となります。

投稿日:2007/11/23 00:26 ID:QA-0010572

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2007/11/26 09:34 ID:QA-0034236大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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