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平均賃金の計算方法

お世話になっております

出退勤記録に不正が発覚し、処分が決まるまで自宅待機としている従業員の休業補償についてお聞きします
弊社の就業規則では、平均賃金=直前の賃金締め切り日より起算した3ヶ月の賃金総額/3ヶ月の暦日
となっています。
この従業員は、育児休業明けの時短勤務で毎日遅刻・早退、欠勤も有りますので、平均賃金が低くなります
この場合でも、弊社の平均賃金計算方法で問題ないでしょうか。

投稿日:2024/05/09 15:55 ID:QA-0138366

YOSHIDAさん
石川県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として問題ありませんが、

3ヵ月間の労働日数で除した6割が最低保証となってますので、
念のため、最低保証額も計算して、いずれか高い方を平均賃金としてください。

投稿日:2024/05/09 19:28 ID:QA-0138383

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/05/10 09:38 ID:QA-0138393大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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