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私傷病による休職者の職位変更と配置転換

毎回参考にさせております。
さて、今回は「うつ病」で休職の社員に関してです。
3月より私傷病扱いで休職している従業員が来月には休職期間の6ヶ月(就業規則上の期間)を満了しようとしています。休職前には、約5ヶ月の欠勤期間(うつによるもの)がありました。ルールでは、私傷病による休職期間を満了したときは「自然退職」にしているのは問題は無いでしょうか。
また、この従業員はリーダーをしておりますが、仮に復職したとしても欠勤・休職期間が長期に渡っており、リーダーとしての復帰は困難であることに加え心理的プレッシャーもあると思われるので一般従業員に職位の変更を行う予定にしています。また、復帰にあたり従前の勤務地ではなく本人の実家が近い営業所への転勤も視野に入れていますが、このような取扱いで問題はないでしょうか。

投稿日:2008/08/02 01:46 ID:QA-0013268

hakaseさん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

私傷病休職期間が満了しても就労が不可能の場合ですが、就業規則に自然退職の定めがあればそのような取り扱いで違法性は無く差し支えございません。

また、復職の際元の職務にすぐ復帰するのが困難の場合には、医師の意見も聞いた上で本人とも十分相談し、文面のような措置を採られることは本人の健康面に配慮する上でも妥当な措置といえるでしょう。

但し、「うつ病」自体が回復状況等判断の難しい疾病ですので医師等専門家のアドバイスを受けると共に、復帰後においても偏見を持った態度等により本人を傷つけることがないよう注意することが重要です。

投稿日:2008/08/02 11:30 ID:QA-0013269

相談者より

服部先生アドバイスありがとうございました。
本人と話し合いの上、負担にならないよう配慮していきたいと思います。

投稿日:2008/08/02 23:29 ID:QA-0035298大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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