無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

メンタルヘルス不調者が出たらどう対応するか

近年、メンタルヘルスの問題が増加しています。
労働安全衛生基本調査(厚生労働省)によると、メンタルヘルス上の理由により連続1か月以上休業した労働者がいる事業所の割合は、平成17年度2.6%、平成22年度5.9%と上昇しています。

メンタルヘルスの問題が発生するのを防ぐためには、日頃からメンタルヘルスケアに取り組むことが必要です。ただし、そうした取り組みを行っていても、ある日突然、メンタルヘルス不調者が出る可能性は、どの企業にもあります。

大企業なら、長期的な休職で治療に専念させたり、配置転換等で業務負担の軽い職務に変更したりすることが可能かもしれませんが、中小企業ではそのような対応は困難です。

今回は、中小企業でメンタルヘルス不調者が出た場合の対応について、書きたいと思います。

基本的な流れとしては、まず休職してもらい、休職期間終了時に治癒すれば復職、治癒しなければ退職、ということになります。

ただし、スムーズに進まないケースが多くあります。具体的には以下のような形です。

1.本人が休職しようとしない。
2.休職が長期に及んで復職できない。
3.復職後も無断欠勤をするなど、業務に支障をきたす。
4.以前のように働くことができない状態だが、退職も拒む。

このときに無理やり休職や退職をさせようとすると、問題が余計にこじれてしまいます。

こうした事態に陥らないようにするためには、まず就業規則にメンタルヘルス不調者が出た場合を想定した以下の条項を記載しておかなければなりません。

1.休職に関する事項(特に休職の最大期間と、休職期間の通算のルール。中小企業では休職期間は長くても6ヶ月が妥当)
2.休職期間中の賃金に関する事項(休職中は無給。社会保険料本人負担分は、会社に振込んでもらう)
3.解雇に関する事項(解雇事由の1つに、精神に支障があって業務に耐えられないと認められたときを記載)

以上の就業規則を前提として、以下のように進めます。進めるうえで、以下のポイントを念頭に置いて下さい。

1.本人への叱責は厳禁。本人の人格を尊重していることを常に表すことが重要。ただし、会社としては規則に従って対応せざるを
得ないことを伝える。
2.必ず医師の診断を受けさせる。
3.解決までに時間を要することを覚悟し、じっくり取り組む。


では、実際に手順を示します。

1.現在の状態では、就業規則の解雇事由に該当すると判断せざるを得ないことを伝える。

2.ただし、解雇は避けたいので、医者による治療を受け、完全に治るまで休職してはどうかと勧める。休職期間は休職を取れる最
長限度が望ましい。
勤続1年以上経っている場合は、休職中、傷病手当金が申請できるので、現在の給与の3分の2は出ることを伝え、生活面の
不安を取り除く。

(1)上記説明で休職を受け入れた場合

以下のことを伝える。

ア)休職期間が終わっても治癒せず、復帰できなかったり、復帰しても就業困難に陥った場合は、就業規則上、どうしても退職して
もらわざるを得ないこと
イ)治癒せずに復帰できず、退職になった場合は、退職後も傷病手当金を受給することが可能なこと(在籍中も含めて最大で1年6
ヶ月分受給可能)
ウ)休職中の社会保険料本人負担分は、毎月会社宛に振り込んでもらう必要があること
エ)傷病手当金の申請のために、毎月、医師の診断書を提出してもらう必要があること

(2)上記説明で休職を拒んだ場合

自主退職を勧める。その際に、以下のことを伝える。

ア)病気による退職扱いとするので、治癒後、休職することになったときには、通常の自己都合退職と異なり、雇用保険の失業等給
付の給付制限3ヶ月なしで失業手当を受給できる。
イ)3日以上会社を休ませ、傷病手当金の申請をする(ご本人の勤続期間が1年以上の場合)。退職後も、最大で1年6ヶ月分は受
給可能である旨を伝え、生活面の不安を取り除く。

(3)休職も自主退職も拒み、あくまで働くという場合

再び就業困難に陥った場合は、就業規則上、どうしても退職してもらわざるを得ないことを伝え、通常通り働いてもらう。この場合は、勤務中の本人の動向を常に把握する必要がある。業務に支障が生じたら、やはり勤務は無理であることを説得し、規則上どうしても退職してもらわざるを得ないということを伝え、退職してもらう。

以上の流れで、休職させれば、その後の復職または退職の手続きがスムーズになります。きちんと医師にかかって、治療すれば、復帰後元通り業務が遂行できるケースも多いです。あくまで本人を最大限尊重して、対応することが大切だと思います。

  • 経営戦略・経営管理
  • モチベーション・組織活性化
  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 安全衛生・メンタルヘルス
  • 人事考課・目標管理
  • ロジカルシンキング・課題解決

「人事評価問題」「未払い残業問題」「パワハラ問題」「労働組合問題」を専門とする中小企業診断士・社会保険労務士です。

人事制度(等級制度・評価制度・報酬制度)改革や、目標管理制度を絡めた経営計画策定支援、就業規則等の各種規程作成支援等を通じて、労務トラブルを未然に防止し、経営者と従業員の双方が気持ちよく働ける環境づくりを支援します。

樋野 昌法(中小企業診断士・社会保険労務士)(ヒノ マサノリ) 代表取締役

樋野 昌法(中小企業診断士・社会保険労務士)
対応エリア 全国
所在地 千代田区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

部下の弱音を吹き飛ばすリーダーの一言~組織のD&I実現の土台

細木聡子(株式会社リノパートナーズ代表取締役/技術系ダイバーシティ経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士)

今回は、 「一人ひとりが充実した仕事人生を送れる組織となる」 について一緒に考えていきたいと思います。   ┏━━━...

2024/04/26 ID:CA-0005316 ダイバーシティ&インクルージョン