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パートタイマーの計画休暇について

弊社では、毎年4月1日に年次有給休暇を付与しており、新卒社員や中途入社の従業員については、入社2か月後に年次有給休暇を付与しております。(弊社就業規則に規定)
一方でパートタイマーについては6ヶ月経過後に法定通りの年次有給休暇を付与しております。(個別労働契約書にて明示)
また、労使協定を結び、年間5日の年次有給休暇の計画的付与を行っております。

今回ご相談したいのは、年次有給休暇付与”前”における、”年次有給休暇の計画的付与の取扱い”についてです。
弊社に新卒で4月に入社し、5月に計画的付与を行う場合には、新卒社員は年次有給休暇を持っていないため、「特別休暇(有給)扱い」としております。

一方で、同時期から勤務しているパートタイマーも社員同様年次有給休暇は持っていませんが、特別休暇(有給)ではなく、「休日扱い」としております。

この運用について問題はありますでしょうか?

投稿日:2022/08/01 16:34 ID:QA-0117737

ビギナーさんさん
佐賀県/精密機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日扱いということですが、
年休の計画的付与は、必ずしも一斉休暇である必要はありませんので、

休日であれば、問題はありませんが、

もともとは所定労働日で、特別休暇(無給)ということですと、同一労働同一賃金の観点から
問題があります。

投稿日:2022/08/01 19:22 ID:QA-0117754

相談者より

ご回答ありがとうございます。
特別休暇(無給)とはしておりませんので、いまの考え方で問題ないということで認識しました。

投稿日:2022/08/02 12:59 ID:QA-0117773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の計画的付与に関しましては、必ずしも事業場で一斉に実施する必要性はなく、労使協定の定めにおきまして対象者を限定する事も可能とされています。

従いまして、パートタイマーにつきまして計画的付与を適用除外されていれば、計画的付与自体特に労働者に有利な措置というわけでもないですので、特に問題はございません。

但し、パートタイマーにも計画的付与を適用されながらパートタイマーだけ日数不足の場合特別休暇(有給)を付与されないというのでは、合理的な差異とは言い難いですので同様に付与されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/08/01 22:44 ID:QA-0117756

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
計画的付与の労使協定上はパートタイマーは除外しております。
社員の計画的付与日については、「休日」or有休を持っていれば「有給消化」を選んでいただくような運用でも問題ないでしょうか?

投稿日:2022/08/02 13:01 ID:QA-0117776大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

新卒社員に「特別休暇(有給)扱い」としているのであれば、同時期から勤務しているパートタイマーにも同様の扱いをするのが妥当であると考えます。

投稿日:2022/08/02 10:00 ID:QA-0117763

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社員と同時期に雇用したパートタイマーにつきましては、最初の労働契約を説明する際に、「計画的付与日については休日扱いとします。」という説明をして了承を得ておりますが、それでも問題となりますでしょうか?

投稿日:2022/08/02 13:04 ID:QA-0117777大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一賃金

正社員は有給、パートは無給であれば合理性がありませんので、一斉付与かどうかではなく、この取り扱いが問題といえます。

投稿日:2022/08/02 12:04 ID:QA-0117770

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社で働く社員とパートタイマーの違いとして、有期or無期雇用・労働時間の長さ・業務の責任範囲・異動の有無などがあります。
社員と全く同じ働き方をしているわけではございませんが、これらだけでは合理性に欠けますでしょうか?

投稿日:2022/08/03 13:54 ID:QA-0117824大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「休日」or有休を持っていれば「有給消化」を選んでいただくような運用でも問題ないでしょうか?
― 休日は元から労働義務のない日ですので、有休消化は不可能です。休日取得で対応され、その分の有休は別の日に指定されるかまたは本人の自由取得にされるかいずれかで対応される事が必要です。

投稿日:2022/08/02 22:41 ID:QA-0117807

相談者より

ご回答ありがとうございます。
仰る通り、休日に有給消化するというのは、そもそも話が違いますね。申し訳ございません。

投稿日:2022/08/03 14:20 ID:QA-0117825大変参考になった

回答が参考になった 0

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