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年次有給休暇について。

年次有給休暇について。
退職をした社員が年次有給休暇を利用して
退職しました。
給料明細書ではなく、年次有給休暇明細書を下さいと労働者が言ってきました。

年次有給休暇明細書の書き方は?

年次有給休暇計算方法まで記載しないといけませんか?

給料明細書に年次有給休暇10日消化と記載をして金額を記載しました。

計算方法まで記載しないといけないでしょうか?義務でしょうか?

投稿日:2021/04/18 01:39 ID:QA-0102831

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で作成が義務付けられた文書ではございませんので要求された通りのものを渡す必要性まではございません。

しかしながら、これまでの年次有給休暇の付与状況につきましては保管されている出勤簿等を見れば通常分かるはずですし、いずれにしましてもきちんと会社側で管理されていなければならない事項です。計算方法等は本人が就業規則を見ればすぐに分かる事ですので不要ですが、これまでの実際の付与日数及び取得日数につきましては何らかの形で示されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/04/19 09:23 ID:QA-0102843

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇明細書とは、具体的にどのような書類のことを指しているのかは不明ですが、少なくとも労基法にこのような書類に関しての根拠はなく、交付する法律上の義務もありません。

ただし、任意で交付するのはもとより自由ですから、様式も任意の様式で問題はなく、有休取得時の賃金も通常の賃金で支給しているのであれば、その旨を記載しておけばいいでしょう。

ただし、本人が記載内容に納得できず書き直しを求められても、応じる必要はありません。

投稿日:2021/04/19 11:08 ID:QA-0102860

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

明細書のような法廷書類は聞いたことがなく、私的に作成するかどうかは貴社判断です。
給与明細に残日数があれば通常は十分と思います。それ以上の要求に応えるかどうかは貴社が決めれば良く、計算方法は就業規則を見れば良いという指導で十分ではないでしょうか。

投稿日:2021/04/19 11:44 ID:QA-0102864

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年休の賃金については、通常賃金、平均賃金、標準報酬日額の3つのいずれかで、どれを使うかは就業規則に規定することになっています。

通常賃金であれば、10日は出社として取り合えばよろしいので、特に計算式は不要です。

平均賃金、標準報酬日額ということであれば、計算式を教えてあげればよろしいでしょう。特に手間がかかることではありませんので、つっぱねるより、誠意をもって対応してあげた方がよろしいでしょう。

投稿日:2021/04/19 16:16 ID:QA-0102876

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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